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更新日付:2024年12月2日 / ページ番号:C062864

令和6年医師・歯科医師・薬剤師及び医療関係従事者の届出について

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今年は、2年に1度行われている医師・歯科医師・薬剤師及び医療関係従事者の届出の実施年です。
この届出は医師法第6条第3項をはじめ、各資格に関する法令に基づき、有資格者である本人において当該届出を行うことが義務付けられています。

1 届出の時点

  令和6年12月31日現在

2 届出の対象

  (1)医師・歯科医師・薬剤師
    
     医師・歯科医師・薬剤師の免許を所持しているすべての方

  (2)医療関係従事者

     保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の免許を所持し、その仕事に就いている方
     (産休・育休等、休職中の場合も届出が必要です。)

3 届出先

  ≪医療機関等に勤務する方≫

   「医療従事者届出システム」 からオンラインによる届出が可能です。 
   (オンラインによる届出を行わない医療機関等で勤務する方は、紙による届出となります。)
 
    ※利用方法等については、厚生労働省のホームページを御確認ください。
 
    ※オンラインによる届出に関するお問い合わせは、コールセンター(0120-330-742)へお願いします。 

  ≪医療機関等に勤務しない方やオンラインによる届出が困難な方 ≫ 

    紙の届出票を持参または郵送により御提出ください。(電子メール・FAX不可)

  (1) 医師・歯科医師・薬剤師

     原則として、住所地を管轄する保健所
     ※従事先施設の所在地を管轄する保健所でも可

     ※〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所 保健所管理課 企画係

  (2)医療関係従事者

     従事先施設の所在地を管轄する保健所

     ※〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所 保健所管理課 企画係

4 届出期限

  令和7年1月15日(水)必着

5 届出票について

  ・各届出票の注意事項等を御参照の上、もれのないようにしてください。
   ※電話番号は携帯電話番号でも可  

  ・紙の届出票を誤って記入した際は、以下のとおり訂正してください。
   ※医師・歯科医師・薬剤師の届出票の場合
    訂正箇所を二重線で抹消し (訂正印不要) 、その上部余白に正しい事項を記入してください。
   ※医療関係従事者の届出票の場合
    二重線や訂正印は使用せず、訂正箇所を修正液などで完全に抹消し、枠内に正しい事項を記入してください。
 
  ・紙の届出票は、令和6年の様式を使用してください。
   ※医師・歯科医師・薬剤師の届出票は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
   ※医療関係従事者の届出票は、埼玉県のホームページからダウンロードできます。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 企画係
電話番号:048-840-2206 ファックス:048-840-2228

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