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更新日付:2025年7月9日 / ページ番号:C122810
令和7年5月22日に提出された政務活動費に関する住民監査請求について、地方自治法第242条第5項の規定に基づき監査を行ったので、その結果を公表します。
令和7年5月22日 住民監査請求の受付
令和7年5月26日 住民監査請求の受理決定
令和7年6月25日 請求人及び関係職員の陳述の聴取
令和7年7月 4日 住民監査請求監査結果の決定
令和5年度にさいたま市議会議員又は会派に交付された政務活動費について、政務活動費の使途運用指針に違反して使用されたものであるとして、さいたま市に返還するよう、市長が当該議員又は会派に要求することを、監査委員が勧告することを求めるもの。
総合的に判断した結果、監査委員は、次のとおり結論に至った。
本請求について、違法又は不当とする請求人の主張は認めることができず、よって、本請求には理由がないものと判断する。
※監査結果の詳細については、以下をご覧ください。
令和7年度 住民監査請求監査の結果
監査事務局/監査課
電話番号:048-829-1791 ファックス:048-829-1995