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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C116625

(令和6年9月24日発表)土地収用法に基づく代執行請求を行いました

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さいたま市は、さいたま都市計画道路事業3・4・11号産業道路の起業者として、土地の明渡しがなされていない土地について、土地収用法第102 条の2第2項に基づき、土地の引渡し及び土地上の物件移転を内容とする代執行を埼玉県知事に請求したのでお知らせします。

1 代執行請求の内容

請求日:令和6年9月24日(火曜日)
請求者:さいたま市
請求先:埼玉県知事
対象物:木造建物1棟、工作物、動産 
 

2 事業概要

事業名:さいたま都市計画道路事業3・4・11号産業道路
事業区間:大宮区大原6丁目地内から同区天沼町2丁目地内
事業期間:平成19年10月5日から令和8年3月31日まで
事業延長:670m
標準幅員:25~27m(車道4車線(片側2車線)、両側歩道)
整備効果:大宮駅周辺地区のほか、現道である主要地方道川口上尾線の慢性的な交通渋滞の緩和
     防災機能の向上
位置図

3 代執行請求までの経緯

本事業は、権利者の皆様のご協力のもと任意による用地交渉にて事業用地の取得に努めてきました。しかし、当該請求箇所については、交渉を重ねたものの任意による解決を図ることができませんでした。
このため、令和5年4月13日に裁決申請及び明渡裁決申立を行い、令和5年10月18日に権利取得裁決及び明渡裁決を受けました。裁決された明渡しの期限は令和6年3月18日となっていますが、約6か月経過した現在まで土地の引渡し及び物件の移転義務の履行がなされていないため、代執行請求を行いました。
〈経緯〉

平成19年10月 5日

事業認可取得

令和 5年 4月13日

裁決申請及び明渡裁決申立

令和 5年10月18日

権利取得裁決・明渡裁決(埼玉県収用委員会)

令和 6年 2月 5日

土地の引渡し及び物件の移転を文書にて要請(勧告1回目)

令和 6年 2月29日

土地の引渡し及び物件の移転を文書にて要請(勧告2回目)

令和 6年 3月15日

事業認可変更(令和8年3月31日までの認可期間)

令和 6年 3月18日

明渡しの期限

令和 6年 3月26日

土地の引渡し及び物件の移転を文書にて要請(督促1回目)

令和 6年 5月13日

土地の引渡し及び物件の移転を文書にて要請(督促2回目)

令和 6年 7月 3日

土地の引渡し及び物件の移転を文書にて要請(督促3回目)

令和 6年 8月 8日

土地の引渡し及び物件の移転を文書にて要請(督促4回目)

令和 6年 9月24日

代執行請求

 

4 土地収用法の手続きフロー(さいたま都市計画道路事業3・4・11号産業道路)

土地収用法の手続

問い合わせ先

土木総務課
課長:小峰
担当:内野・清水
電話:048-829-1485
内線:3520
 

この記事についてのお問い合わせ

建設局/道路部/道路政策課 道路政策係
電話番号:048-829-1485 ファックス:048-829-1988

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