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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C088018

(令和4年3月29日記者発表)指定障害児通所支援事業者及び指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

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児童福祉法第21条の5の24第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項の規定に基づき、
指定障害児通所支援事業者及び指定障害福祉サービス事業者に対し、指定の取消し処分を行いましたので、お知らせします。

詳細は添付ファイルをご覧ください。

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電話番号:048-829-1309 ファックス:048-829-1981

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