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更新日付:2022年3月17日 / ページ番号:C087711
本市では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも事業の継続や雇用の維持及び積極的な投資に取り組む市内中小企業者及び創業者を下支えするため、市制度融資を通じた様々な金融支援を行っております。
令和4年4月1日から、下記のとおり制度融資の一部内容を拡充し、経営の安定化及びウィズコロナ・アフターコロナにおける産業構造の転換に対応する企業の基盤づくりを後押しします。
記
1 「創業支援資金融資」の拡充
拡充前 |
拡充後(R4.4.1~) |
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融資対象 |
・これから事業を始めようとする方 |
・これから事業を始めようとする方 |
融資限度額 |
2,000万円 |
3,500万円 |
2 「伴走支援型特別資金融資」の拡充
拡充前 |
拡充後(R4.4.1~) |
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融資対象 |
新型コロナウイルスに係る以下の認定を受け、 経営行動に係る計画を策定した中小企業者 (1) セーフティネット保証4号 (2) セーフティネット保証5号 (売上高等減少率が15%以上の方) (3) 危機関連保証 |
以下の(1)又は(2)の認定を受けている、又は(3)の条件に該当し、 経営行動に係る計画を策定した中小企業者 (1) セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに 限る) (2) セーフティネット保証5号 (売上高等減少率が15%以上、又は減少率が15%未満の場合であって コロナ以前と比較して15%以上減少している方) (3) 売上高減少率が15%以上、又は5%以上減少し、コロナ以前と 比較して15%以上減少している方 |
融資限度額 |
4,000万円 |
6,000万円 |
保証料率 |
年0.20% |
(1)、(2) 年0.20% |
借換 |
過去の緊急特別資金融資及び中口資金融資 について可能 |
過去の緊急特別資金融資、中口資金融資、伴走支援型特別資金融資 及び新型コロナウイルス対応臨時資金融資について可能 |
3 「緊急特別資金融資【新型コロナウイルス対応】」の通年実施
融資対象 |
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方 |
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申請限度額 |
8,000万円 |
利率 |
年0.70% |
保証料率 |
年0.45%~1.59%以内 |
借換 |
過去の緊急特別資金融資、中口資金融資及び新型コロナウイルス対応臨時資金融資について可能 |
≪その他の融資制度の内容については、別紙「令和4年度中小企業融資制度一覧」をご確認ください≫
【問合せ・申込先】
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課(金融担当)
〔住所〕 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
〔電話〕 048-851-6391
〔FAX〕 048-851-6392
〔URL〕 https://www.sozo-saitama.or.jp/
経済局/商工観光部/経済政策課
電話番号:048-829-1363 ファックス:048-829-1944