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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C087574
空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために策定した「さいたま市空き家等対策計画」の計画期間が令和3年度末をもって終了するにあたり、「第2次さいたま市空き家等対策計画」を策定しました。
詳しくは、添付の記者発表資料をご覧ください。
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