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更新日付:2024年6月20日 / ページ番号:C087112

(令和4年2月18日記者発表)離婚した方、DV避難者、海外から帰国した方等で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付を受け取れなかった方へ支援給付金を支給します

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令和3年9月以降の離婚等によって、新たに児童の養育者となっているにもかかわらず、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付を受け取れなかった方に対し、「支援給付金」を支給します。

1 支給対象者【約500世帯(見込み)】

 以下の(1)のア又はイに該当し、かつ(2)にも該当する方(ただし、令和2年中の所得が児童手当所得制限限度額以上である方を除きます。)

(1)ア 令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当受給者になった者(ただし、令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で児童手当受給者である者)

イ 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者(ただし、令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で高校生等を養育している者)

(2)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者(※)

(※)離婚のほか、具体例として、次の場合が含まれます。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合で、客観的に事実を確認できる書類がある場合
  • 配偶者からの暴力を理由に児童とともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV特例の所要の手続を行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できていなかった場合
  • 里親又は児童養護施設等の施設長が施設特例の所要の手続を行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できていなかった場合
  • 養子縁組・特別養子縁組によって対象児童の養育者が代わっている場合
  • 海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合

※その他、事情変更が生じたことにより、現養育者であるが子育て世帯への臨時特別給付を受給していない方は、「5 問い合わせ先」へ個別にご相談ください。

2 対象児童【約800人(見込み)】

  平成15年4月2日~令和4年3月31日に生まれた児童

3 給付額

  対象児童1人当たり10万円を上限

※元養育者から子育て世帯への臨時特別給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は対象児童のために元養育者が当該給付に相当する額の金銭等を使った場合においては、支給対象者からの申告に基づき、その額を減額して支給します。

4 支給を受けるための手続き

  支援給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。

(1)申請期間:令和4年2月21日(月)~令和4年4月15日(金)

(2)申請方法:書面による申請(申請書は、市ホームページからダウンロードしてください。)

(3)申請先 :申請時にさいたま市に住民登録がある方は、「5 問い合わせ先」へ、郵送又は直接窓口にて申請書を提出してください。

配偶者からの暴力を理由としてさいたま市に避難をされていて、現住所と住民登録が異なる方は、「5 問い合わせ先」にご連絡ください。

5 問い合わせ先

さいたま市子育て支援政策課 「子育て世帯への臨時特別給付」担当

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所2階

電話:048-829-1273

FAX:048-829-1960

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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