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更新日付:2026年4月21日 / ページ番号:C129968
プログラムは、ドメスティック・バイオレンス(DV)を行った人(加害者)を対象とし、参加する動機付けのある加害者に働き掛けることで、加害者に自らの責任を自覚させるとともに暴力の再発を防ぐための取組で、被害者支援の一環として、以下のものを目的として行うものです。
ただし、これらはプログラムの「到達目標」であり、プログラムの受講によって目標達成が保証されるわけではないことに留意が必要です。
プログラムの受講者は、グループで話す機会や他の参加者の話を聞く機会を得ることによって、DVが何か、DVによって被害者や子がどのような影響を受けるのか、暴力のない関係や相手を尊重することとは具体的にどのようなことかなどのことを学びます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第25条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとすることとされており、同法に基づき国が定める基本方針(新しいウィンドウで開きます)では、加害者プログラムの実施を推進すること等が記載されています。
また、さいたま市においても市が定める基本計画「第5次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」において、加害者対策に関す る調査・研究を推進することとしています。
本市では、加害者プログラムの実施に向け、令和8年度は一般社団法人エープラス(新しいウィンドウで開きます)が実施する加害者プログラムのファシリテーターの養成講座を後援しています。

市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画相談室
電話番号:048-711-5739 ファックス:048-711-8904