メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2026年4月15日 / ページ番号:C130015

申請に対する処分一覧(建築審査課)

このページを印刷する

 

番号

所管局

所管部

所管課

処分の名称

根拠法令等

根拠条項

審査基準

標準処理期間

1

建設局 建築行政部 建築審査課 建築物の建築等に関する申請及び確認(PDF形式 80キロバイト) 建築基準法 第6条第1項、第4項

  • 7日(建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物)
  • 35日(建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に該当する建築物)
(補足)構造計算適合性判定を要するものは最大70日

2

建設局 建築行政部 建築審査課 建築物に関する完了検査(PDF形式 76キロバイト) 建築基準法 第7条第4項

7日

3

建設局 建築行政部 建築審査課 建築物に関する中間検査(PDF形式 76キロバイト) 建築基準法 第7条の3第4項

4日

4

建設局 建築行政部 建築審査課 仮使用の認定(建築主事)(PDF形式 79キロバイト) 建築基準法 第7条の6第1項第2号

30日

5

建設局 建築行政部 建築審査課 用途変更における確認(PDF形式 78キロバイト) 建築基準法 第87条第1項

35日

6

建設局 建築行政部 建築審査課 建築設備(昇降機等)の建築等に関する確認(PDF形式 77キロバイト) 建築基準法 第87条の4

7日

7

建設局 建築行政部 建築審査課 指定工作物の建築等に関する確認(PDF形式 79キロバイト) 建築基準法 第88条第1項及び第2項

7日(第88条第1項昇降機等以外のもの)
35日(第88条第1項昇降機等、及び同条第2項のもの)
8 建設局 建築行政部 建築審査課 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定(PDF形式 90キロバイト) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条 30日
9 建設局 建築行政部 建築審査課 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更(PDF形式 88キロバイト) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第18条 30日
10 建設局 建築行政部 建築審査課 生活関連施設の適合証の交付(PDF形式 83キロバイト) さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例 第16条第1項、第2項 15日

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築行政部/建築審査課 
電話番号:048-646-3243 ファックス:048-646-3268

お問い合わせフォーム