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更新日付:2026年8月7日 / ページ番号:C132728
さいたま市情報公開・個人情報保護審査会に実施機関から不服申立てに係る諮問を受け、令和8年度に答申を行った一覧です。
| 答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 答申第321号(令和8年5月11日) | 「本人及び世帯員以外の第三者が請求した住民票の交付請求書。(令和6年1月1日から令和7年2月18日まで の請求分)」の保有個人情報不開示決定に対する審査請求 |
市長 | 要再検討 |
| 答申第322号(令和8年5月21日) | 「本情報開示に当たっては、次の情報開示の項目ごとに、その文書の有無、項目に該当する文書を整理して開示してください。1 沼影公園の廃止に関する文書 (1)2020年に1億円以上支出して沼影市民プールの施設改修工事を実施した際、さいたま市では、施設改修工事後の沼影市民プールの使用期間を何年と考えていたのか (2)上記(1)につき、いつ、さいたま市のどの機関・部署で沼影市民プールの施設改修工事を発案したのか、発案の際、どのような議論をしたのか (3)上記案は、いつから、いつまでの間、さいたま市のどの機関・部署で、どの程度時間をかけて検討・審議されたのか (4)沼影市民プールの施設改修工事の予算案(予算額)の推移 (5)上記(1)の2020年に沼影市民プールの施設改修工事を実施した前後で、沼影プールの廃止を発案したのは、いつ、さいたま市のどの機関・部署によるのか (6)上記(5)の発案にあたり、沼影市民プール廃止に伴って生じる利用者の不利益について、どのような検討がされたのか。 (7)上記(5)の発案にあたり、沼影市民プール廃止に伴って生じる利用者の不利益について、どのような対策をとることにしたのか (8)上記(5)の発案後、いつ、さいたま市の、どの機関・部署で、どの程度時間をかけて、利用者に生じる不利益の代替措置として、どのような検討・議論がなされたのか (9)2024年4月21日に至るまでに、上記(8)記載の対策はどこまで実現しているのか。具体的な検証が可能な程度のものか。 2 武蔵浦和学園(義務教育一貫校)開設について (1)武蔵浦和学園(義務教育一貫校)開設計画は、どうような経過で構想されてきたのか (2)武蔵浦和学園(義務教育一貫校)と沼影公園の廃止が結びついたのは、いつ、さいたま市の、どの機関・部署で、どのような理由・経緯で結びついたのか (3)令和2年12月9日の都市経営戦略会議において副教育長が行った「武蔵浦和駅周辺地区小・中学校大規模校の解消について」の提案内容を決めた教育局内の会議の時期と会議内容、同会議の議事録など協議2記録及び同会議に提出された資料一式 (4)上記(3)の同会議に至るまでの協議記録(時系列的に)と資料の一切、例えば、2019(平成31)年3月、さいたま市教育振興基本計画策定経過(義務教育学校に触れていること)、2020年(令和2)1月、未来をひらくさいたま教育推進プロジェクト(義務教育学校に触れている)等を含めた一切の経緯 (5)武蔵浦和駅周辺地区6校の管理職と教育委員会幹部職員で構成される「開校準備委員会設置検討会」の構成メンバー、左記検討会での検討内容が記載された議事録、左記検討委員会で配布された資料類一切 (6)令和6年9月をめどに設置予定の「武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校準備委員会」の設置を決めた経緯が確認できる資料一切 (7)武蔵浦和学園(義務教育一貫校)開設は、こども基本法2条の「こども施策」に該当するため、同法3条3号に「すべてのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・・・が確保されること」、同条4号に「全てのこどもについて・・・その意見が尊重され」る、同法11条に「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども・・・の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と定められていることを踏まえ、「開校準備委員会設置検討会」を含めたさいたま市の部署において上記(6)「武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校準備委員会」の構成メンバーにこどもを入れることや、こどもの意見を反映させるための措置につき検討している議事録、資料一切 (8)武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校につき、「対象区域の児童生徒数の将来予測」についての資料、校区を統合した場合の通学路の安全性を検証していることが分かる資料、検証している場合、検証結果がわかる資料一切 (9)武蔵浦和学園(義務教育一貫校)開校以外の選択肢を比較・検討した際の資料、なかでも小・中校を単純に新設することにした場合との整備費用の比較・検討資料一切 (10)沼影公園跡地の地盤・土壌調査の実施の有無、地盤・土壌調査を実施していれば、その調査結果・調査資料一切 (11)上記(10)以外に、沼影公園跡地が、義務教育一貫校建築に適した土地であるか、調査していれば、その調査結果・調査資料一切 (12)武蔵浦和学園(義務教育一貫校)につき、統廃合ではなく学校の「新設」に当たると判断した、さいたま市の機関・部署、判断した経過が分かる会議の特定、同会議で議事録、資料等一切 (13)上記(6)に関し、さいたま市が文部科学省と協議した内容一切」の行政情報一部開示決定に対する審査請求 | 教育長 | 妥当 |
| 答申第323号(令和8年6月4日) | 「法務・コンプライアンス課が保有する特定部署に係る内部告発等の文書等」の行政情報不開示決定に対する審査請求 | 市長 | 妥当 |
総務局/総務部/行政透明推進課 情報提供係
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