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更新日付:2026年3月13日 / ページ番号:C128677
・介護保険料を引き下げてください。
・高額介護サービス費の自己負担上限額を引き下げてください。
・介護サービス利用料の負担を軽減してください。
介護保険料の引下げにつきましては、高齢化の急速な進展、要介護認定者の増加に伴いまして、急激に必要な額が増えているところです。そのため、難しい部分もありますが、保険料の上昇を少しでも抑制するため、介護保険保険給付費等準備基金の取崩しや交付金を活用してまいります。また、全国市長会や他の政令指定都市とともに、利用者負担の軽減等について国に働き掛けを続けてまいります。
高額介護サービス費の自己負担上限額は、高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平性や、負担能力に応じた負担をお願いするため、各区分を設定しておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
介護サービス利用料については世代間・世代内の公平性を確保しつつ、介護保険制度の持続可能性を高める観点から、所得等に応じた自己負担割合により決まります。
その際、自己負担の上限額を超えた際には高額介護サービス費を支給します。また、所得の低い方などのサービスの利用が困難にならないよう、社会福祉法人による利用者負担の軽減や、本市独自施策として在宅で介護保険サービスを利用されている方を対象とした在宅サービス費利用者負担の助成等を行い負担軽減を図っております。
介護保険課
令和7年10月16日
・物価高騰や介護報酬引き下げなどで経営が悪化した介護事業所へ、さいたま市として経済的支援を講じてください。
・介護サービスの安定・向上のために、介護度の軽度認定や認定除外など、サービス低下や介護保険から締め出さないでください。
物価高騰対策については、令和7年6月補正予算において、光熱費等の負担を軽減するための事業継続に向けた支援金を給付しました。施設運営に係る経費は、第一義的には介護保険制度の枠組みの中で介護給付費において賄われるべきものと考えておりますが、今後につきましては、国の動向を注視しながら対応してまいります。
要介護認定は原則として「介護の手間」の判断(多い・少ない)によって審査を行います。
したがいまして、心身の状態が改善していない場合であっても要介護度が上がる場合や下がる場合があります。
本市においても、全国一律のこの判断基準に基づき適正な審査・判定を実施しておりますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。
また、市民の方から介護保険認定の申請があった際には、有する能力に応じた自立の手助けとなるべく、引き続き適切な審査・判定を行ってまいります。
介護保険課
令和7年10月16日
・介護職員は全産業平均賃金割6~7万円低い低賃金のうえ、訪問介護報酬の引き下げにより介護離職=介護サービスの人手不足が常態化しています。介護危機打開のため、下記について市独自施策を実施してください。
・人手不足解消のため介護職員への処遇改善を実施してください。
・介護保険料の引下げと利用料の引下げを行い、全ての利用者が安心できる介護サービスを提供してください。
・第10期介護保険事業計画策定に際しては、はじめから審議の経過を市民に広く公開し、利用者・事業者・市民の意見を計画に反映させてください。また、その仕組みを作ってください。
介護保険課
令和7年10月16日
・特別養護老人ホームの待機者を早急にゼロにしてください。特別養護老人ホーム(29人以下の小規模型、市民のみ利用の地域密着型を含む)を増設し、介護職員を配置して空きベッドへの入所を促進してください。
・地域密着型サービス各種事業を充実させてください。そのために介護職員の待遇改善と必要な人材を確保してください。
・要介護1・2の人に「4条件」を適切に運用して入所させてください。
本市が実施した令和7年1月1日時点の待機者調査では、待機者が816 人いること、特別養護老人ホームの空床数が574 人分であることを確認しています。
待機者の中には、「医療的ケアが必要で入所に至っていない」「在宅を選択されている」といった理由で入所していない方もいらっしゃることから、待機者数はゼロではないものの、施設整備が不足していることにより待機者が発生している状況にはないものと認識しております。
しかしながら、一部の施設においては職員不足により空きベッドが生じている状況にあると認識しておりますので、介護職員の確保のための取組を推進してまいります。
また、第9期介護保険事業計画におきましても、地域密着型特別養護老人ホームを174 人分整備する計画を定めており、引き続き、待機者数が実質的にゼロになるよう取り組んでまいります。
地域密着型サービス事業所については、第9期介護保険事業計画に基づき整備することとしており、令和7年度は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を2か所、認知症高齢者グループホームを90 床、地域密着型特別養護老人ホームを3施設などの公募を実施しております。
介護職員の処遇改善については、令和5年度に九都県市を代表して、令和6年度及び令和7年度に本市単独で二度、国に対して要望しているほか、介護事業所に社会保険労務士等の専門家を派遣する「介護職員処遇改善加算取得促進事業」を実施することで取り組んでまいります。
「さいたま市特別養護老人ホーム入退所指針」において、要介護1又は2の方であっても、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合として、「認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。」などの4要件のいずれかに該当する場合は、特例的に入所が認められることを定めております。
同指針では、施設側が入所申込時に特例入所の要件についての説明を行うこと、また、特例入所の要件に該当する場合には、要介護1又は2の認定の方の受付けを拒むことができないことを明記し、各施設は特例入所の申込者が特例入所の要件に該当するか否かを判断するに当たり、市に意見を求めることができることを定めております。
なお、入所に際しては、各施設に設置された、入所及び退所に係る事務を処理するための合議制の入退所検討委員会が、申込者の状況等を総合的に勘案し、入所にかかる優先順位を決定することとなっております。
引き続き、同指針を適切に運用してまいります。
介護保険課
令和7年10月16日
・高すぎる国保税を協会けんぽ並みに引き下げてください。一般会計からの繰入れを継続・増額してください。均等割りは、18 歳未満まで免除(廃止)してください。健康保険証について、次の事項を市民に周知・徹底してください。
・マイナンバー保険証は「任意」であること。「資格確認書」が届いていない場合は区役所に問い合わせる。
・ 有効期限が切れた保険証でも令和8年3月まで使用できる。
・マイナンバー保険証 と「資格情報のお知らせ」のセット提示を奨励し、「資格情報」だけ持参した場合でも令和8年3月まで通常の窓口負担になる。
国民健康保険は、国民皆保険を支える重要な役割を担っておりますが、被保険者の構成、ぜい弱な財政基盤、市町村規模の格差など構造的な課題があります。
この問題を解決するため、国は3,400 億円の財政支援を拡充した上で、平成30 年度から国民健康保険を都道府県単位化し、国民健康保険を持続可能な制度となるよう法改正を実施しております。
本市の国保財政は約5億円の赤字ではありますが、国保税の急激な負担増とならないよう、医療費の適正化や収納率の向上の取組、事務の効率化などを実施しながら国民健康保険財政の健全化を図るとともに、赤字を解消し、市民の皆様にご理解いただけるよう事業を進めているところです。
一般会計からの繰入金につきましては、国保の被保険者以外の税を充当していることから、国保被保険者以外の市民からの理解を得られることが難しいとともに、国民健康保険の安定した財政運営を行うため、繰入金に頼った財政運営を改めることが求められております。以上から、一般会計法定外繰入の段階的な削減・解消を行ってまいります。
均等割につきましては、「地方税法」第703 条の4、また、減額については同法第703 条の5により定められており、課税することとされておりますことから、保険者単独で廃止することは困難です。また、県としてもどこの市町村に住んでいても税額は同額であることが望ましいとしており、県内保険者の国保制度、事務運用、税額等について統一を図るように進めているところです。
マイナ保険証につきましては、取得は「任意」となっており、マイナ保険証をお持ちでない方も申請不要で届けられる「資格確認書」によりこれまでと変わりなく保険診療を受けていただくことができます。このことについては市ホームページや市報さいたまへの掲載などにより引き続き周知を行ってまいります。
また、令和7年6月27 日付け厚生労働省事務連絡「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」をさいたま市ホームページに掲載し、気がつかずに有効期限が切れた保険証を引き続き持参してしまったり、保険証の切替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参して保険医療機関等を訪れてしまった場合、令和8年3月末日までの暫定的な措置として被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、一定の負担割合で受診させることは差し支えない旨、国から医療機関等へ通知されたことを周知しております。
国保年金課
令和7年10月16日
・国に対して現行保険証を存続させるよう申し入れてください。
令和6年12 月より保険証の新規発行はされなくなり、マイナ保険証を基本とするかたちに移行しました。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療機関を受診する際、健康・医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けることができ、医療機関、保険者などにとっても、効率的な医療システムにより手作業による事務負担や誤記リスクの減少、レセプト返戻の減少などのメリットがあります。
そのため、マイナンバーカードの健康保険証利用登録についてご検討いただくようお願いしているところですが、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、申請なしで交付される資格確認書をご利用いただくことで、これまでと変わらず保険診療を受けることができます。
国保年金課
令和7年10月16日
・生活困窮者への軽減措置を実施してください。
国民健康保険税や、医療費負担の減免制度については、前年度から生活状況等が大きく変わった方を救済する制度です。そのため、本市では既に、前年度より所得が下がった方や生活困窮に陥った方等に対しての減免制度を有しております。
また、埼玉県としましても、県内のどこの市町村に住んでいても国民健康保険制度は税額を含め同じものであることが望ましいとしており、県内保険者の減免を含む制度や事務等についても統一を進めているところですので、本市単独で新たな制度設計を行う予定はありません。
国保年金課
令和7年10月16日
・不当な差押えなどの債権取立て、滞納者へのペナルティをやめてください。
納期限を過ぎても未納となっている国民健康保険税は、税負担公平の原則から、一括で納めていただくことが基本となりますが、納税者から一括での納付ができないとの相談があった場合には、収支状況や生活状況を聴取するなどし、一括納付するだけの納付資力がないと判断された場合、分割による納付を認めるなど柔軟な対応を図っているところです。
しかしながら、納税相談を行う中で納税へのご理解が得られない場合や、納付資力があるにも関わらず、自主的な納付が見込まれない場合におきましては、法令に定める手続により、適正に滞納処分を行っております。
その際、債権の差押えにおいては、法令で定める差押禁止財産や差押禁止金額を踏まえ、滞納処分を実施しているところです。
併せて、滞納処分を執行することで生活が著しく窮迫してしまうと認められる場合等につきましては、滞納処分の執行停止、猶予制度など納税緩和措置を適用しております。
今後につきましても、法令順守及び税負担公平の観点を踏まえ、適切に対応してまいります。
収納対策課、国保年金課
令和7年10月16日
・医師、看護師を増員してください。入院ベッドを削減しないでください。入院食費、水光熱費負担を削減してください。
・低所得者の受診抑制を出さないように、無料低額診療事業の広報を拡げるとともに、医療費負担の減免を拡充してください。
・75歳以上の医療費負担を2倍化を中止してください。
医師、看護師不足は全国的な問題であり、本市としても看過できない問題であると認識しております。このため、本市も参加している全国衛生部長会において、「医療人材の確保・育成」に係る制度改正及び予算充実に向けての要望を国に対して行っております。入院ベッドの削減については、埼玉県では、急速な高齢化の進展による医療・介護需要の大きな変化が見込まれる中、医療や介護を必要とする方が、できる限り住み慣れた地域で必要なサービスが受けられる体制を確保するため、平成28 年10 月に「埼玉県地域医療構想」を策定しました。これを踏まえ、埼玉県が設置運営する「埼玉県さいたま地域医療構想調整会議」で、市内の各医師会長や病院長などを委員として、病床の機能分化や連携体制の構築などについて協議等を行っております。また、入院時の食費・水光熱費について、「国民健康保険法」第52 条及び52 条の2により、被保険者が標準負担額を負担することとされておりますので、保険者単独で削減することは困難です。なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費ですが、住民税非課税世帯に属する方につきましては、申請により標準負担額が減額になる認定証を発行できますので、各区役所保険年金課にご相談ください。
無料低額診療事業の広報につきましては、市及び埼玉県のホームページにおいて、事業を実施している診療施設の一覧を掲載し、周知を図っているところです。
また、生活に困窮されている方などの相談窓口である各区の福祉まるごと相談窓口では、相談者の身体状況をふまえ、必要に応じて無料低額診療施設をご案内しているところです。
引き続き、ホームページでの広報及び福祉まるごと相談窓口での事業案内を行うなど周知に努めてまいります。医療費負担につきましては、療養の給付を受ける場合には、「国民健康保険法」第42 条により、それぞれの年齢等の区分に応じた一部負担金を当該保健医療機関等に支払わなければならないとされております。
また、同じく「国民健康保険法」第44 条では、特別な理由がある被保険者で、一部負担金の支払いが困難であると認められるものに対し、減額等の措置を採ることができるとされております。
本市におきましても、生活困窮者の救済を目的に、あらかじめ各区役所保険年金課に申請することで、一部負担金の免除・徴収猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。
なお、医療費負担減免制度につきましては、一次的に生活困窮に陥った方を救済する制度であると考えております。そのため、恒常的に低所得である方を対象とするような制度の拡充は、現時点では考えておりません。
後期高齢者の医療機関での窓口負担割合の引上げにつきましては、本市は窓口負担の引上げを中止する立場にありません。
本市としましては、国の動向を注視していくとともに、窓口負担割合の引上げやその所得基準の検討に当たっては、制度の根幹である高齢者が必要な医療を受ける機会を確保するというという観点と、低所得者への十分な配慮をするよう引き続き国に要望してまいります。
地域医療課、国保年金課、生活福祉課
令和7年10月16日
・「さいたま北部医療センター」の産婦人科と小児科の充実を図ってください。
産婦人科と小児科の充実について、「さいたま北部医療センター」主催の会議等の機会を捉え、働き掛けてまいります。
地域医療課
令和7年10月16日
・グループホームの設置状況等について、令和7年8月現在、福祉法人・NPO法人・株式会社等設置者別のグループホーム設置数と、それぞれのグループホームの「障害の種類別」「障害の重さ別」の受入れ数を教えてください。
・上記のデータの令和6年からの増減を教えてください。
・令和7年8月現在で、グループホームへの入居希望者は何人いますか。
・グループホーム建設の今後の見通しや計画を明らかにしてください。
グループホームの設置者別ごとの施設数及び令和6年からの増減については、次のとおりです。
| 法人形態 | R7.8事業所数 | R6.8事業所数 | 昨年からの増減数 |
| 株式会社 | 57 | 54 | 3 |
| 社会福祉法人 | 16 | 15 | 1 |
| 一般社団法人 | 10 | 11 | -1 |
| NPO法人 | 9 | 7 | 2 |
| 合同会社 | 18 | 17 | 1 |
| 有限会社 | 3 | 3 | 0 |
| 公益社団法人 | 1 | 1 | 0 |
| 医療法人社団 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 115 | 109 | 6 |
グループホームを運営する事業所側が主たる対象者として届け出ている障害種別ごとの事業所数及び令和6年からの増減は次のとおりです。(※主たる対象者として届け出ている障害種別には重複あり)
|
障害種別 |
R7.8事業所数 |
R6.8事業所数 |
昨年からの増減数 |
|
身体 |
29 |
27 |
2 |
|
知的 |
109 |
103 |
6 |
|
精神 |
102 |
97 |
5 |
次に、市内のグループホームに入居している障害支援区分ごとの入居者数についてですが、事業所の作業負担を軽減するため、令和7年は調査を行っておりません。
なお、入居状況についての調査を行っており、令和6年からの定員の増減数は次の通りです。
|
定員 |
定員数の増減 |
入居者 |
受け入れ 可能人数 |
||
|
R7.8.1 |
1295人 |
(1777人) |
240 |
1105人 |
190人 |
|
R6.8.1 |
1537人 |
(1537人) |
ー |
1284人 |
253人 |
※令和7年度は122事業所中92事業所が回答。令和6年度は109事業所中109事業所が回答。()内の定員数は市内全事業所の定員数です。
また、令和7年8月に市内グループホームに対して行った、定員・利用者数・待機者数調査では、各事業所で把握している入居希望者は47 人となっております。
グループホームの整備については、民間活力の活用により整備しております。その中で、近年は、医療的ケアを要する方や強度行動障害のある方など重度障害者を受け入れる計画の施設を優先して整備できるように取り組んでいるところです。
今後につきましても、国庫補助金を活用した整備を進めてまいります。
障害政策課
令和7年10月16日
・さいたま市内で重度障がい者を受け入れるグループホームを一覧表で示してください。
・グループホーム数が増えたといっても、重度障がい者のグループホーム探しは困難です。浦和区在住の事例では、5 か所で満床を理由に、3 か所で重度不可として断られました。やっとあるグループホームに入所できたと思ったら、数か月で退所せざるを得なくなっています。こうした実態をどのように把握し、どのように支援していますか。
・株式会社が設置しているグループホームでは「問題行動」をおこすと退去させられるなどの事例があります。これらの実態をどのように把握し、どのように対応していますか。
・重度障がい者が安心して利用できるグループホームを増やしてください。
障害者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同生活援助の類型である日中サービス支援型共同生活援助の一覧は次のとおりです。
|
法人(設置者)名 |
事業所名 |
住所 |
定員 |
|
株式会社ラシエル |
グループホームRASIEL南中丸 |
さいたま市見沼区南中丸950−1 |
20 |
|
株式会社国土信和 |
しんわ東川口 |
さいたま市緑区大門599−3 |
40 |
|
株式会社チャレンジプラットフォーム |
サニースポット大宮 |
さいたま市大宮区東町1−225 |
20 |
|
株式会社チャレンジプラットフォーム |
サニースポット宮原 |
さいたま市北区日進町3−774 |
20 |
|
ミナノワ株式会社 |
クライスハイムさいたま中島事業所 |
さいたま市桜区中島1−5−3 |
40 |
|
リネットジャパンソーシャルケア株式会社 |
日中サービス支援型障がい者グループホーム リビット |
さいたま市緑区三室7187 |
20 |
|
ミナノワ株式会社 |
クライスハイムさいたま掛事業所 |
さいたま市岩槻区掛636−6 |
20 |
|
ソーシャルインクルー株式会社 |
ソーシャルインクルーホームさいたま府内 |
さいたま市岩槻区府内4−1−23−1 |
20 |
|
ソーシャルインクルー株式会社 |
ソーシャルインクルーホームさいたま大和田町 |
さいたま市見沼区大和田町1−1123−6 |
20 |
|
ソーシャルインクルー株式会社 |
ソーシャルインクルーホームさいたま三室 |
さいたま市緑区三室530−1 |
20 |
|
株式会社サザンツリー |
日中支援型障がい者グループホームこなみ |
さいたま市見沼区大和田町1−1086−1 |
32 |
|
株式会社エクラシア |
障がい者グループホーム ウェルサンライズ東浦和 |
さいたま市緑区東浦和7−7−7 |
20 |
|
株式会社INNOVEL HEALTHCARE |
グループホームイノベル東大宮 |
さいたま市見沼区東大宮1−99−1 |
10 |
|
株式会社INNOVEL HEALTHCARE |
グループホームイノベル原山 |
さいたま市緑区原山1−7−10 |
30 |
|
社会福祉法人埼玉福祉事業協会 |
プリムローズⅤ |
さいたま市西区塚本町3−140−1 |
6 |
令和7年10月16日
・さいたま市共同生活援助運営費補助事業における令和6年度の補助金の支給実績を教えてください。また、令和5年度との増減も教えてください。
・さいたま市の補助事業は金額も少なく、使いにくいものになっています。他の政令指定都市では、障害支援区分1~6 に応じて、1 人当たり、1 日当たりで補助金を出しているところも少なくありません。さいたま市もこのような方式にし、金額も大幅に増やしてください。
・政令指定都市の中でグループホームの設置費補助を行っているところがあります。さいたま市も設置費補助を行ってください。
令和6年度の本事業の実績は、9事業所に対し合計約998 万円を支給しております。
・看護職員配置:1事業所 (前年度 1事業所)
・生活支援員加配:9事業所 (前年度 7事業所)
※1事業所で重複あり (前年度も1事業所で重複あり)
なお、令和5年度の支給実績額は約749 万円(約249 万円増加)です。
現行のグループホームへの市単独の補助制度は、重度障害者の受入促進のため、看護師の配置や生活支援員の加配を行う事業所に対し、運営費の補助を行うものとなっております。本市のグループホームは、近年、事業所数は増加しているものの、重度障害者の受け入れが進まないという現状を踏まえ、引き続き、現行方式での補助を行ってまいりたいと考えております。
また、限られた財源の中で、補助金総額の大幅な増額は困難な状況ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、他の政令政令指定都市において独自の設置費補助を行っていることは把握しております。今後も引き続き、国庫補助を活用した施設整備費補助により、グループホームの民間整備を促進してまいりたいと考えております。
障害政策課
令和7年10月16日
・障害者施設で働く職員の待遇改善のために、運営費などとは別に市の独自施策として人件費補助を行ってください。
障害福祉サービス事業所の報酬には、職員の処遇改善を目的とした、処遇改善加算という加算があります。
加算の取得については運営事業者の任意ではありますが、市として加算を算定することを勧奨しております。
また、令和6年度からは市内事業者に対し、加算の取得促進を目的としたセミナーを開催し、令和7年度からは事業所への個別訪問相談も行うこととしており、今後も引き続き積極的な勧奨に努めてまいります。
障害政策課
令和7年10月16日
・さいたま市の特別支援学校が新設されましたが、過密状態はまったく解消されていません。小学部、中学部、高等部ともに増設し、超過密状を早期に解消してください。
本市の児童・生徒が通う知的障害の県立特別支援学校は、現在、想定の受入れ人数を超え、過密状態であることは把握しており、教育環境の改善は喫緊の課題であると捉えております。
この課題に対応すべく、現在、知的障害のある児童・生徒の教育環境の充実に向けて、知的障害の市立特別支援学校の新設に向けて検討を進めているところです。
特別支援教育室
令和7年10月16日
・令和7年6月27 日最高裁判所第三小法廷が、生活保護基準引き下げ訴訟の原告勝訴の判決を言い渡しました。日本の社会保障運動史に残る、歴史的・画期的な判決です。実施責任を負っている各福祉事務所とそれを管轄するさいたま市として、原告および受給権者に明確な謝罪を行うとともに、違法状態を続けるのではなく、一日も早く引き下げ分を元に戻すとともに、その経済的損失額の補填を速やかに求めます。
生活保護事務は法定受託事務であり、国の基準改定に基づき、事務を行ったものです。そのため、謝罪はいたしかねます。
また、経済的損失額の補填については、最高裁判決で統一的判断が示されたことは承知しておりますが、本市が被告となっている訴訟は、係争中です。
なお、現在国が「生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会」を開催しております。生活保護制度は法定受託事務であるため、今後の国の対応を注視してまいります。
生活福祉課
令和7年10月16日
・さいたま市の生活保護の利用率の直近5年間の推移を明らかにしてください。全国的にも埼玉県でも、生活保護を受ける人が増加しているのに、なぜさいたま市は減少しているのか、その理由の分析について、市としての見解を伺います。下がっている生活保護の利用率を、今後、どう向上させていくのか、特に市のホームページを見ることが困難な市民に対してどう広報していくのか、具体的な方策を明らかにしてください。
・生活保護の申請に躊躇が生じてはいけません。「生活保護の申請のあんない(概要版)」をカラーでわかりやすく作成し、市のホームページへの掲載、市報に差し込み配布するとともに、生活保護の窓口をはじめ、市の公共施設で持ち帰りができるようにしてください。
・「保護のしおり」の内容について、市民と受給権者にわかりやすい内容にするため、当事者の声を大事に改定の作業を、令和7年度に向けて行ってください。
・令和6年7月に改訂された「保護のしおり」について、全ての区で年に1回は配布してください。
さいたま市の保護率については、各年度4月時点で、令和3年度は1.48パーセント、令和4年度は1.44 パーセント、令和5年度は1.43 パーセント、令和6年度は1.41 パーセント、令和7年度は1.38 パーセントです。
全国的に生活保護受給者数は減少傾向にあります。また、埼玉県内の保護率を比較しますと、令和7年4月時点で、埼玉県全体の保護率は1.34 パーセントであるため、本市の保護率は県全体の数値よりも高いものとなっております。
自治体ごとの生活保護受給状況につきましては、地域の実情や景気の動向、人口推移などの様々な要因が複雑に関係していると推測されるため、自治体ごとに差が生じるものと認識しております。
市のホームページを見ることが困難な方に対する広報として、福祉まるごと相談窓口のポスターやチラシを掲示・配架しております。福祉まるごと相談窓口で生活保護が必要だと思われる場合には、生活保護の案内をしております。今後につきましても、他の自治体における取組を確認しつつ、引き続きこのような取組を行うことで、保護を必要とする方が申請をためらうことのないよう、懇切丁寧な生活保護制度の周知に取り組んでまいります。
また、本市ではこれまでも「保護のしおり」を作成しております。これは、生活保護制度の目的や内容などを分かりやすく説明するために、簡潔にまとめたものです。しおりの表紙には「生活保護は国民の権利です」と記載し、本文中には「生活保護の申請は、申請の意思があればどなたでも申請することができます」と明記する等、生活保護制度の具体的な内容を記載しております。このしおりは、各区福祉課窓口で配布しており、市ホームページ上でも閲覧できます。「保護のしおり」は、市PRキャラクターである「ヌゥ」のイラストや、図表を用いて作成し、分かりやすさ等に配慮しております。また、振り仮名を振ることでどなたでも読みやすい「保護のしおり」になっております。ご指摘のカラー化につきましては、保護のしおりをホームページから閲覧いただくと、カラーでご覧いただけます。保護のしおりを「市報さいたま」への差し込み等の予定はありませんが、今後も制度の改正があった際などに適宜しおりの見直しを行い、保護を必要とする方が申請をためらうことのないよう、懇切丁寧な生活保護制度の周知に取り組んでまいります。
「保護のしおり」の配布については、本市の被保護世帯数は約15,400 世帯となっており、全世帯へ漏れなく「保護のしおり」を配布することは難しい状況です。
しかし、毎年年度末に生活保護の「お知らせ」を送付しております。この「お知らせ」は生活保護制度の概要をまとめたものであり、必要に応じて適宜見直しをしております。
引き続き生活保護を受給している方々の個々の需要に応じて、適時に適切なご案内ができるように、家庭訪問や相談の機会に積極的な援助を行うよう努めてまいります。
生活福祉課
令和7年10月16日
・昨今の物価高騰と気候変動のもとで、本当に暮らしていけません。電気代だけでも20パーセントも上がっており、さいたま市独自に「毎月1人当たり2000円の光熱費補助」を実施してください。
生活保護制度は国の責任において行うものであることから、自治体独自の施策として、光熱費補助を実施することは検討しておりません。
生活福祉課
令和7年10月16日
・生活保護について、受給権者及び市民が「国民の権利だ」としっかり学ぶことを市として奨励する立場でしょうか。そうであれば、市民が参加できる「出前講座」を実施してください。
本市では、市民団体等の懇談会を行うなど、広く制度の理解が進むよう努めております。
今後も生活保護制度について、理解いただけるように希望すれば市民が誰でも学べる出前講座の実施を検討してまいります。
生活福祉課
令和7年10月16日
・加齢性難聴者に、一刻も早く充実した補聴器助成制度をつくってください。
国においては、補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能の低下予防の効果を検証する研究を実施しております。
本市における補助制度の導入については、国による研究成果等の結果を踏まえ、対応を検討したいと考えております。
また、今後、高齢者福祉施策のあり方の検討を行っていく中において、補聴器購入費助成制度について、外出支援等の高齢者の生きがい支援や孤独・孤立防止の観点からも、先進自治体の導入事例やその効果等を参考に研究してまいります。
高齢福祉課
令和7年10月16日
・さいたま市で実施している特定健康診査及び後期高齢者健康診査において、65歳以上の人を対象に、耳の検診を健康診査項目に入れてください。
特定健康診査・特定保健指導は、糖尿病などの生活習慣病を予防することにより医療費の適正化を目的とし、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念に基づき、「高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高確法」)」により、平成20年度から医療保険者に実施が義務付けられております。
特定健康診査の項目につきましても、「高確法」の規定に基づき、定められております。また、平成29年8月1日付厚生労働省通知「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する一部基準等の一部改正について」により、健診項目の追加等が行われております。
本市では、本市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方を対象に、無料で特定健康診査を実施しておりますが、健診項目については「高確法」に準じた項目を実施しているところです。そのため、65歳以上の人を対象とした耳の検診を特定健康診査の検査項目に入れることについては、現時点では考えておりません。
また、後期高齢者健康診査につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合からの受託事業として、県内一律の内容で実施しているため、本市独自で聴力検査を健康診査項目へ追加することは難しいと考えております。
国保年金課
令和7年10月16日
・年齢に関係なく、帯状疱疹の予防接種に助成をしてください。
帯状疱疹ワクチンについては、令和7年度から定期予防接種として位置付けられており、その対象者は令和7年4月2日~令和8年4月1日に、65歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳の誕生日を迎える方、100 歳以上の方(令和7年度のみ)、60 歳以上65 歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する者として厚生労働省で定める方となっております。
本市においては、接種日時点でさいたま市に住民登録のある50 歳以上のうち、帯状疱疹ワクチン定期予防接種の対象でない方に対し、市独自助成を設けております。
感染症対策課
令和7年10月16日
・高齢者にタクシー運賃を補助してください。
・民間バス利用の高齢者にバス代を補助してください。
タクシー運賃の補助については、制度運用にかかる財政負担が大幅に増大することが見込まれるため、現段階で制度化することは難しい状況ですが、各種政策との整合性を踏まえ、引き続き慎重に検討していきたいと考えております。
なお、令和3年度から、地域住民等が主体となり、社会福祉法人等の車両を活用して実施するボランティア輸送に対し助成を行う、高齢者等の移動支援事業を開始しました。本事業の実施状況等も踏まえ、持続可能な高齢者の移動支援策の在り方について、今後も検討を進めてまいります。
民間バス運賃の補助については、制度運用にかかる財政負担が大幅に増大することが見込まれるため、タクシー運賃の補助と同様に、現段階で制度化することは難しい状況ですが、各種政策との整合性を踏まえ、引き続き、慎重に検討していきたいと考えております。
高齢福祉課
令和7年10月16日
・さいたま市で安心して出産できるよう、産科を増やすため補助金を増額してください。
産科等の医師の確保に資する施策の推進等を、全国衛生部長会を通じ、国に要望しております。また、本市では、市内の分娩取扱い施設に対し、産科医等確保支援事業費補助金を交付し、産科医師、助産師の処遇改善を行っております。
なお、補助事業につきましては、前提となる制度の見直し等について、国や県の動向を注視してまいります。
地域医療課
令和7年10月16日
・おたふくかぜ、インフルエンザの予防接種は引き続き定期接種を国に要望し、市での助成も検討してください。
おたふくかぜの予防接種は、現在、国において、「定期接種化を検討中のワクチン」の一つとして挙げられており、「予防接種法」に基づく定期予防接種として位置付けることの是非について、ワクチンの有効性や安全性等の観点から、検討が進められているものと認識しております。
また、インフルエンザの予防接種は、令和5年3月に小児向けの点鼻型インフルエンザワクチンが国で薬事承認されたことを踏まえ、令和6年5月に開催された「厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会」において、定期予防接種化を検討するワクチンの一つとして再度位置づけられ、引き続き科学的知見を収集していくこととされております。
そのため、本市といたしましては、専門家により検討途中であるいずれのワクチンにつきましても、現時点で費用助成する予定はありません。
なお、令和7年度につきましても、有効性、安全性が確保されたワクチンは、早期に定期接種化するよう、国へ要望していることを申し添えます。
感染症対策課
令和7年10月16日
・年金の削減、支給開始年齢の引き上げをやめ、最低保障年金制度を確立すること、また、物価高騰に見合う年金額の引き上げを行うことを国へ要請してください。
老齢基礎年金等の支給額等については、公的年金制度が高齢者や障害者の生活を安心して支えるものとなるよう、更に、現下の物価高が及ぼす年金受給者の暮らしへの影響を十分に勘案したものとなるよう、本市では、政令指定都市国保・年金主管部課長会議を通じ、他の政令指定都市とともに、国へ要望しているところです。
引き続き、国の動向を注視するとともに、国民の将来の生活を保障できるような年金制度の構築を要望してまいります。
国保年金課
令和7年10月16日
・75歳以上の医療費負担を2倍にしないよう国へ要請してください。
本市としましては、窓口負担割合の引上げやその所得基準の検討に当たっては、制度の根幹である高齢者が必要な医療を受ける機会を確保するという観点と、低所得者への十分な配慮をするよう引き続き国に要望してまいります。
国保年金課
令和7年10月16日
・介護・医療・年金制度を改悪する「全世代型社会保障検討会議」をやめるよう国へ要請してください。
介護、医療、年金など社会保障制度全般における持続可能性の確保に向けた議論を進めるため、国において、「全世代型社会保障検討会議」が設置されておりましたが、現在は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、「全世代型社会保障構築会議」として、社会保障全般の総合的な検討が行われているところです。今後も国の動向を注視してまいります。
保健衛生総務課、国保年金課、介護保険課、子ども・青少年政策課
令和7年10月16日
・補聴器の購入に対し補助制度の創設と保険適用を検討するよう国へ要請してください。
令和7年9月に東京都及び各政令指定都市で構成される「令和7年度21大都市高齢者福祉・高齢者医療主管課長会議」において、厚生労働省に対し、「加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的補助制度等の創設について」要望をいたしました。
医療保険において、保険診療では治療用装具は保険適用されますが、補聴器のような日常生活に使用されるものについては、保険適用の対象外となります。そのため、補聴器の保険適用については、国において判断されるべきものと考えます。
高齢福祉課、国保年金課
令和7年10月16日
・生活保護の扶助費削減を中止し、平成24年の水準に戻すよう国へ要請してください。
生活保護基準については、国の「社会保障審議会生活保護基準部会」における検証結果や、物価の動向を勘案するという考え方に基づき算定されたものとなります。
最低限度の生活を保障しつつ、生活扶助の基準額と一般低所得世帯の消費実態等を勘案し改定されたものであり、今後も国において判断されるものと認識しております。
生活福祉課
令和7年10月16日
市長公室/秘書広報部/広聴課
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665