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更新日付:2024年7月3日 / ページ番号:C115530
採用日から令和7年3月31日まで
※翌年度以降、再度の任用予定あり。
(再度の任用は、任期満了時の業務量や業務の進捗状況、予算の有無、勤務成績、態度、職務遂行能力により判断します。)
各区役所 保健センター
支援対象家庭を訪問し、支援方針会議で決定した内容に基づき、その家庭に対する相談・支援等を行う。
・妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭には、安心して妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
・養育者に対する育児支援
・養育者に対する心身状態に応じた心理的支援
・育児支援サービス導入へ向けた支援
・その他支援方針会議で必要とした事項
原則1日4時間とし、午前8時30分から午後5時15分までの範囲で所属長が定める。
ただし、訪問件数・訪問時間等の状況に応じて勤務時間を調整する場合がある。
毎週土曜日及び日曜日・国民の祝日・ 1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで
さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和元年さいたま市規則第51号)に定めるところによる。
1 時給 1,683円
2 通勤手当 規則及び予算の範囲内で、交通機関利用分、交通用具利用分をそれぞれ支給します。
3 支払日 毎月21日までに、原則として口座振替により支払います。(翌月払い)
4 期末手当等 なし
1 社会保険及び雇用保険の適用 なし
2 災害補償の適用 あり(条例適用)
次のいずれにも該当しない人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・さいたま市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した人
会計年度任用職員には、地方公務員法に定める次の各規定が適用されます。
・服務の根本基準(地方公務員法第30条)
・服務の宣誓(地方公務員法第31条)
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法第32条)
・信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
・秘密を守る義務(地方公務員法第34条)
・職務に専念する義務(地方公務員法第35条)
・政治的行為の制限(地方公務員法第36条)
・争議行為等の禁止(地方公務員法第37条)
保健師、助産師、看護師のいずれかの資格
若干名
母子保健課すこやか支援係(TEL:048-829-1588 / FAX:048-829-1960)までご連絡ください。
その他の事項は、本市の条例、規則等の定めるところになります。
勤務条件等その他の詳細につきましては、さいたま市母子保健課(TEL:048-829-1588 / FAX:048-829-1960)にお問合せください。
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 すこやか支援係
電話番号:048-829-1588 ファックス:048-829-1960