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更新日付:2026年6月11日 / ページ番号:C115347
さいたま市教育委員会では、障害のある方の雇用機会の拡大及び障害者への理解促進を図ることを目的として、会計年度任用職員を希望する方の登録を受け付けています。
欠員状況に応じて、登録者の中から提出していただいた登録用紙を参考に、面接選考に進む方に連絡をします。
随時から採用年度末まで
※採用後1月間は条件付採用期間となります。(勤務日数が15日に満たないときは、15日に達するまで期間を延長します。)
※同一の職務内容の職が設置された場合の再度の任用予定あり(再度の任用は、任期満了時の業務量や業務の進捗状況、予算の有無、勤務成績、態度、職務遂行能力により判断します。)
採用予定人数 欠員状況による
勤務内容 教育委員会事務局における事務補助
さいたま市立図書館における事務補助
【勤務内容例】

書類の仕分け作業 書類の発送作業

郵便物の発送 書類の運搬作業

図書館刊行物の作成作業 予約本の回収作業
教育委員会事務局
さいたま市立図書館
週5日勤務、1日6時間勤務
※勤務開始時間は、勤務場所により異なります。
※所定時間外労働なし
定例日 毎週土曜日・日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで
年次有給休暇、特別休暇等あり
1 時給 1,305円~(地域手当に相当する報酬を含む。)
2 費用弁償(通勤手当相当分) 通勤に係る交通費相当分を本市規定により別途支給します。
3 報酬締切日及び支払日 月末に当月分の報酬額を集計し、翌月21日までに支払います。
4 期末・勤勉手当 基準日(6月1日、12月1日)に在職し、当該基準日を含む引き続く任用期間が6月以上ある場合に支給します。
1 社会保険の加入 加入
2 雇用保険の適用 有
3 災害補償の適用 有
次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの障害者手帳の交付を受けている人
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書を所持している人
次のいずれにも該当しない人
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
(2) さいたま市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
(3) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
以下の提出書類を下記提出先に、持参又は郵送してください。
※登録をしても、面接の機会や採用を保障するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※提出していただいた登録申請書は、返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
【提出書類】
(1)障害者を対象とした「さいたま市教育委員会事務局会計年度任用職員」任用希望登録申請書
※このページでダウンロードできます。
(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し、または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書の写し
登録の有効期間は、登録申請日から1年間です。有効期間内に任用されない場合、登録申請書は所定の保存期間(1年)経過後に当方で責任を持って廃棄いたします。保存期間経過後も引き続き登録をご希望の方は、改めてお手続きください。
【提出先・お問合せ先】
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所第二別館2階 教育総務課 人事係
電話 048-829-1624
FAX 048-829-1989
教育委員会事務局/管理部/教育総務課 人事係
電話番号:048-829-1624 ファックス:048-829-1989