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更新日付:2026年2月20日 / ページ番号:C128341
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
対象となるのは「WBGT※ 28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1 時間以上又は1 日4 時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
※WBGT(暑さ指数)とは、気温、湿度、日射・輻射熱の3つの要素を取り入れた熱中症の危険度を表すもので、WBGTが28度以上の場合は、日常生活におけるすべての生活活動において熱中症の危険性が高まるため、冷房の利用や外出を控えるなどの予防対策が必要となります。
※改正内容の詳細は、以下のホームページをご参照ください。
職場における熱中症対策(埼玉労働局)(新しいウィンドウで開きます)
職場における熱中症予防情報(新しいウィンドウで開きます)
・職場における熱中症予防について「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド 」や動画で分かりやすく解説
熱中症予防のための情報・資料サイト(新しいウィンドウで開きます)
・予防の行動、応急処置等について解説
高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や、専門家による指導を受けるための経費の一部が補助されます。
※令和7年度の申請受付は終了しております。
補助内容等についての詳細は、次のホームページをご参照ください。
エイジフレンドリー補助金(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944