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更新日付:2026年9月29日 / ページ番号:C133395

認定農業者制度について

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制度の概要

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営者が自らの将来の経営の目標を示した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。職業として農業に取組んでいる農業者や農業法人のほか、これから農業経営を営もうとする者も対象になります。
認定農業者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。

認定の手続き

認定を受けようとする者は、5年後における自らの経営改善の目標等を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を市町村等に提出し、審査を受ける必要があります。
なお、営農を営む区域により申請先が異なります。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。

  1. 計画が、市の作成する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。
     ア 主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:1,800時間程度
        イ 主たる従事者1人あたりの年間農業所得額:560万円程度
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。
  4. その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

申請に係る書類

認定農業者の認定を受けるためには、以下に定める書類を提出する必要があります。

1.農業経営改善計画認定申請書(Excel:294KB)
2.夫婦等で共同申請される場合、家族経営協定書の写し(word:45KB)
3.法人の場合、法人登記簿の写し
上記の他、状況に応じて追加の書類を求めることがあります。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944

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