ページの本文です。
更新日付:2026年8月24日 / ページ番号:C132910
燃油価格高騰の影響を大きく受けるハウス等の施設で栽培する農業者に対し、燃油価格高騰分を補助するため 、「さいたま市施設園芸燃油費高騰対策支援事業費補助金 」による支援を実施します。
補助対象経費
燃料費 農産物の栽培に使用するビニールハウスやガラス温室の加温に使用するA重油、灯油またはLPガスの購入に要する経費
補助額
令和8年11月1日から令和9年2月26日までに園芸施設の加温のために購入した以下の対象燃油の購入量×支給単価(千円未満切捨て)
※ただし、購入単価が最低基準額に達しない場合は支給せず、調整基準額に達しない場合は、購入単価-最低基準額(1円未満切捨て)を支給単価とする。
| 対象燃油 | 支給単価 | 最低基準額 | 調整基準額 |
| A重油 | 30円/リットル | 107円/1リットルあたり | 137円/1リットルあたり |
| 灯油 | 15円/リットル | 121円/1リットルあたり | 136円/1リットルあたり |
| LPガス | 28円/kg (58円/立方メートル) |
375円/1kgあたり (778円/1立方メートルあたり) |
403円/1kgあたり (836円/1立方メートルあたり) |
補助上限額
40万円
※補助申請額の合計が予算額を超過した場合は、各申請者の申請額に応じて算出した割合に応じ、減額計算を行ったうえで交付決定します。
交付対象者
1.認定農業者
2.認定新規就農者
・補助対象経費の支払いにクレジットカード等を使用し、ポイントが付与された場合、あるいは補助対象経費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、算定した補助金額から付与されたポイント分を控除して補助金額の確定を行います。
・補助事業の完了(事業実施期間中の最後の対象燃油購入が完了した日)から、30日以内もしくは令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書の提出をお願いします。
・同一内容の国、県、その他の団体の補助金と併用は、出来ませんのでご注意ください。
・詳細については、「さいたま市施設園芸燃油費高騰対策支援事業費補助金交付要綱 」をご確認ください。
◆農業政策課
浦和区常盤6-4-4 本庁舎7階
TEL:829-1378(生産振興係)
FAX:829-1944
MAIL:nogyo-seisaku@city.saitama.lg.jp
【要綱】さいたま市施設園芸燃油費高騰対策支援事業費補助金交付要綱(PDF形式 326キロバイト)
【申請時】様式第1号_さいたま市施設園芸燃油費高騰対策支援事業費補助金交付申請書(ワード形式 44キロバイト)
【申請時】様式第1-2号_さいたま市施設園芸燃油費高騰対策支援事業費補助金事業計画書(ワード形式 35キロバイト)
【報告時】様式第8号_さいたま市施設園芸燃油費高騰対策支援事業実績報告書(ワード形式 30キロバイト)
【請求時】様式第10号_さいたま市施設園芸燃油費高騰対策支援事業費補助金交付請求書(ワード形式 30キロバイト)
【任意様式】補助金額計算書(ワード形式 28キロバイト)経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944