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更新日付:2026年5月25日 / ページ番号:C130544

令和8年度 環境保全型農業直接支払交付金について

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環境保全型農業直接支払交付金は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成27年4月1日施行)」に基づき、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図る取組のひとつとして実施されています。
化学肥料・化学農薬を原則5割以上低減する取組とセットで、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取組む農業者グループ等に対し、取組面積に応じて支援することにより環境保全型農業を推進します。
 ※制度の詳細は、農林水産省のホームページ(外部サイト)および埼玉県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

支援の対象者

以下の要件を満たす農業者団体等※が対象です。
 1.化学肥料・化学農薬の5割以上低減を行う作物について、販売することを目的に生産を行っていること。
 2.「みどりチェック」チェックシートの各取組にチェックした上で、提出すること。
※一定の条件を満たす農業者(個人・法人)は、単独でも支援の対象となります。
 

支援の内容

化学肥料・化学農薬の使用量を県の慣行基準から5割以上低減する取組と合わせて行う、以下の対象取組に対して支援を行います。

1.有機農業(化学肥料・化学農薬を使用しない取組)  → 14,000円※/10a(そば等雑穀、飼料作物: 3000円/10a)
2.堆肥の施用 → 3,600円/10a
3.緑肥の施用 → 5,000円/10a
4.総合防除  → 4,000円/10a  (そば等雑穀、飼料作物:2,000円/10a)
5.炭の投入  → 5,000円/10a
6..取組拡大加算(有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受け入れ・定着に向けて栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援)
         → 新規取組面積あたり4,000円/10a

※有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)の取組のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円/10aを加算。
 なお、炭素貯留効果の高い有機農業とは、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用または炭の投入のいずれか1つ以上を実施することが要件。
   
ア  県の慣行基準が設定されている作物
    埼玉県の慣行基準(新しいウィンドウで開きます)
 イ  県の慣行基準が設定されていない作物のうち、有機農業の取組の支援対象として県が判定した作物
  県の慣行基準が設定されていない作物のうち、有機農業の取り組みの支援対象として県が判定した作物(新しいウィンドウで開きます)
  (通常の営農管理において化学肥料及び化学農薬が使用される作物)

※申請者多数の場合、交付額が減額される場合もありますのでご了承ください。

環境保全型農業直接支払交付金のパンフレット

 

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944

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