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更新日付:2026年4月16日 / ページ番号:C129885
市内の休耕地等において、高度な環境制御による栽培施設システム※を導入し、労働生産性の高い農業を実践しようとする農業法人を対象に補助事業を実施します。
※高度な環境制御による栽培施設システムとは、温室及びハウス内の環境測定値を基に複数の環境制御機器をICT等により自動で総合的に制御できるシステムのこと。
申請に先立ち、事前相談の中で以下の事項について確認させていただきます。申請書等関係書類はその際にお渡ししますので、申請をご検討の方は当課窓口までお問合せください。
(1) 補助事業及び補助事業完了後速やかに実施する営農事業計画の内容について
(2) 事業実施に必要な資金の調達計画について
(3) 農地の権利取得等の状況について
補助対象経費
施設整備費用、機械装置費用、土地造成費用
補助率
3分の1以内
補助上限額
1,000万円
※予算の範囲内において交付するものとします。
交付対象者
農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農地所有適格法人及び業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事する法人
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助金の交付の対象としません。
(1) 農地法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令に違反をしている者
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。)のうちに暴力団員(さいたま市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者があるもの
交付対象事業
以下の条件の全てに合致する事業
(1) 補助対象経費の費用の合計が3,000万円以上
(2) 営農事業を開始した年度から起算して5年以内に労働生産性が全国平均値を5%以上上回ること
(3) 事業を実施する休耕地又は遊休農地の面積の合計が1,500平方メートル以上
(4) 営農事業の実施状況について、年に1回、事業開始年度から起算して10年間報告を行うこと

・補助対象経費の支払いにクレジットカード等を使用し、ポイントが付与された場合、あるいは補助対象経費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は補助の対象となりません。
・事業実施後は、速やかに実績報告書の提出をお願いします。
・同一内容の国等の補助金と併用は、出来ませんのでご注意ください。
農業政策課
浦和区常盤6-4-4 本庁舎7階
Tel 829-1378(生産振興係)
Fax 829-1944(共通)
経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944