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更新日付:2026年4月24日 / ページ番号:C120303

建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理の登録事項の変更等

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競争入札参加資格者で、次表の事例があったときは、速やかに申請を行ってください。
 また、提出書類は以下のリンク先(埼玉県ホームページ)から取得してください。
埼玉県入札審査課 工事等/変更申請(新しいウィンドウで開きます)

 

種別

事例(変更事項等)

申請方法等

書類の提出先

1.登録事項の変更

商号
代表者
所在地
電話番号
ファックス番号
代理人
代理人営業所名
代理人所在地
建設業許可番号(許可換え)
設計・調査・測量登録の有無等

競争入札参加資格申請受付システム (以下「申請受付システム 」という。)で変更申請を提出し、ファイル添付システムで必要な書類を提出

共同受付窓口
(埼玉県入札審査課)

建設業許可の許可区分
中小企業等協同組合等の組合員

資本関係・人的関係の有無

ファイル添付システムで必要な書類を提出

共同受付窓口
(埼玉県入札審査課)

2.事業所間の契約権限の変更

契約権限を他の事業所へ移す場合

ファイル添付システムで必要な書類を提出

※申請内容によっては、申請受付システムを併せて利用

共同受付窓口

(埼玉県入札審査課)

3.競争入札参加資格の抹消

競争入札参加資格の抹消を希望する場合

ファイル添付システムで必要な書類を提出

※申請内容によっては、申請受付システムを併せて利用

共同受付窓口

(埼玉県入札審査課)

4.競争入札参加資格の再審査

合併、分割及び事業譲渡など事業を承継する場合

ファイル添付システムで必要な書類を提出

共同受付窓口
(埼玉県入札審査課)

5.経営事項審査の更新(建設工事)

新しい経営事項審査の総合評定値結果通知を受けた場合

メールによる申請

共同受付窓口
(埼玉県入札審査課)

種別ごとの申請方法の詳細は、以下のとおりとなります。

1.登録事項の変更

(1) 申請受付システムを利用した申請

申請受付システムを利用して登録事項を変更し、ファイル添付システムで必要な書類を提出してください。
申請手続きの詳細及び提出書類については、以下のリンク先をご確認ください。
埼玉県入札審査課 工事等/変更申請(システムを利用する変更)(新しいウィンドウで開きます)

(2) 書類提出のみの申請

以下の変更事項については、申請受付システム は利用しません。ファイル添付システムで必要な書類を提出してください。
申請手続きの詳細及び提出書類については、以下のリンク先をご確認ください。
埼玉県入札審査課 工事等/変更申請(様式による変更)(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市以外の自治体の手続きについては、変更を希望する各自治体へ直接お問い合わせください。 

 

変更事項

提出書類

資本関係・人的関係の有無

資本関係・人的関係調書(D-13)

建設業許可の許可区分
(許可区分が一般から特定、特定から一般)

・変更届(別紙1)
・建設業の許可通知書又は証明書の写し

中小企業等協同組合等の組合員

・変更届(別紙1)
・組合員名簿(様式 E-7)

2.事業所間の契約権限の変更

事業所間の契約権限変更については、必要書類をファイル添付システムで提出してください。
なお、権限変更は「システムを利用した変更」「様式による変更」があります。
変更事項に応じた方法により速やかに変更申請を行ってください。
申請手続きの詳細及び提出書類については、以下のリンク先をご確認ください。
埼玉県入札審査課 工事等/変更申請(新しいウィンドウで開きます)

3.競争入札参加資格の抹消

競争入札参加資格の抹消については、必要書類をファイル添付システムで提出してください。
ただし、測量、建築関連コンサルタント(建築意匠)、不動産鑑定、計量証明のいずれかの競争入札参加資格を抹消する場合は、申請受付システムに入力されている「登録情報」も変更してください。
申請手続きの詳細及び提出書類については、以下のリンク先をご確認ください。
工事等/変更申請(様式による変更)(新しいウィンドウで開きます)
 

4.競争入札参加資格の再審査

 再審査申請については、ファイル添付システムを利用した申請になります。
次のような事由により、事業承継があったときは、競争入札参加資格の再審査申請の対象となる場合があります。この場合、契約課(ページ下部連絡先参照)まで事前にお問合せください。その際に、提出書類等について、ご説明いたします。
なお、さいたま市以外の自治体の手続きについては、申請を希望する各自治体へ直接お問合わせください。

  • 合併、会社分割、事業譲渡、相続、個人事業者の法人化 等
  • 会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者
  • 民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者

注意事項

  • 必要書類の不備など、条件、状況によっては申請が承認されない場合があります。
  • 契約履行中である等の場合、再審査申請のほかに必要な手続きをとることがあります。その際には、必ず事前に契約課にご相談ください。

5.経営事項審査の更新(建設工事)

申請手続きの詳細及び提出書類については、以下のリンク先をご確認ください。
経営事項審査の更新(建設工事)

書類作成上の注意事項

  • 書類はA4サイズにて作成してください。
  • 黒のペン又は黒のボールペンを使用し、楷書ではっきりと記入してください。パソコン等で作成の場合は、黒字で作成してください。
    書き直すことのできる筆記具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)は認めておりません。
  • 水道局への提出は不要です。
  • 提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。
  • 役職名や電話・ファックス番号等、現在名簿に登載された情報と、異なる内容で作成された変更届等が多く見受けられます。
    申請時の情報を確認の上、書類を作成してください。
  • 修正液および修正テープの使用は認めておりません。訂正の際は、訂正印を押印してください。
    (注)訂正印は、本来押印すべき印鑑(代表者印や契約時使用印)と同じ印鑑を押印してください。
  • 行政書士が代理申請を行う場合は、行政書士の委任状を提出してください。
    なお、委任状の様式は任意様式です。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/契約課 契約管理係
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986

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