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更新日付:2024年11月30日 / ページ番号:C115788
前回給付金(※1)の支給対象であった世帯(辞退等で支給されていない世帯を含む)は、低所得者支援給付金の支給対象外です。
また、令和6年6月3日時点で世帯の中に前回給付金の支給対象世帯の世帯主であった者を含む場合は、低所得者支援給付金の支給対象外となります。
(例)前回給付金を受給した子A(受給時は世帯主)が、帰省等で両親(世帯主は父B)の世帯に加わった場合
⇒両親が新たに令和6年度住民税が非課税等の世帯であったとしても、令和6年6月3日時点で世帯内に子A(前回給付金の支給対象世帯の世帯主)が含まれると、低所得者支援給付金の支給対象外となります。
(※1)前回給付金…令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯への給付金。令和6年2月から支給を開始し、1世帯当たり7万円または10万円を支給したものです。
世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合のことです。
例えば、以下のケースが考えられます。
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
・単身赴任の夫(課税)に扶養されている妻・子(非課税)の世帯
ご自身の扶養状況については、両親や子ども等の親族に確認してください。
給付金の支給対象となります。
税法上の扶養で判断しております。税法上の扶養は扶養主の方からの申告によって適用され、世帯全員が課税者から扶養を受けている場合は給付金の対象外となります。
ご自身が扶養に入っているかは親族の方にご確認ください。
親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得額によって決まります。
令和6年8月上旬から順次開始し、支給決定通知書(はがき)で振込日をお知らせします。
申請書の提出が必要な方や、確認書が届き返送が必要な方は、市が受理してから1~2か月後が支給日の目安です。
支給が決定した場合は支給決定通知書を送付します。また、支給の要件を満たさず支給対象外となった方には、不支給決定通知書をお送りします。
令和6年6月3日(基準日)時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
1.引っ越し先(他市区町村)での転入日が6月4日以降の場合
令和6年6月3日(基準日)時点でさいたま市に住民登録があるため、要件を満たした場合さいたま市から支給します。ただし、お知らせが手元に届かない場合がございますので、郵便局へ郵便物の転居・転送サービスのお手続きをお願いします。
2.引っ越し先(他市区町村)での転入日が6月3日以前の場合
令和6年6月3日(基準日)時点でさいたま市に住民登録がないため、さいたま市から支給されません。引っ越し先の自治体にお問合せください。
令和6年6月3日(基準日)時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
1.さいたま市への転入日が6月3日以前の場合
令和6年6月3日(基準日)時点でさいたま市に住民登録があるため、要件を満たした場合さいたま市から支給されます。
※さいたま市に引っ越した後に、再度他市に引っ越しをしている場合は6月3日時点で住民登録があると思われる自治体にお問い合わせください。
2.さいたま市への転入日が6月4日以降の場合
令和6年6月3日(基準日)時点でさいたま市に住民登録がないため、さいたま市から支給されません。引っ越し前の自治体にお問合せください。
振込依頼人名は、「サイタマシショトクシエン」と記載されます。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1543 ファックス:048-829-1961