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更新日付:2024年11月30日 / ページ番号:C115651
令和6年7月下旬から順次開始し、支給決定通知書(はがき)で振込日をお知らせします。
確認書が届き、返送が必要な方は市が受理してから1~2か月後が支給日の目安です。
本給付金は、所得税と住民税それぞれで定額減税しきれない額を算出し、その合算額を1万円単位で切り上げて支給します。お知らせに記載されている算出式は、定額減税しきれないと見込まれる額を、所得税と住民税それぞれで計算したものになります。
給付金のお知らせに記載されている「㋑令和6年度住民税所得割額」は、定額減税前の所得割額です。一方で、住民税の通知書に記載されている所得割額は、定額減税後の所得割額です。定額減税前と後という違いがあるため、一致はしませんが記載誤りではございません。
受け取っていただいて問題ありません。
※給付金は、定額減税しきれないと見込まれる額を推計で算出して支給するものです。そのため、市で算出した「定額減税しきれないと見込まれる額」と「実際に(給与や年金から)定額減税しきれない額」は合致しない場合があります。支給額(定額減税しきれないと見込まれる額)に不足があった場合には、令和7年以降に追加で給付を予定しております。
令和6年度の住民税の課税自治体(原則、令和6年1月1日で住民登録がある市区町村)から支給されます。
1.引っ越し先(他市区町村)での転入日が令和6年1月2日以降の場合
令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録があるため、要件を満たした場合さいたま市から支給されます。
2.引っ越し先(他市区町村)での転入日が令和6年1月1日以前の場合
令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録がないため、さいたま市から支給されません。引っ越し先の自治体にお問合せください。
令和6年度の住民税の課税自治体(原則、令和6年1月1日で住民登録がある市区町村)から支給されます。
1.さいたま市への転入日が令和6年1月2日以降の場合
令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録がないため、さいたま市から支給されません。引っ越し前の自治体にお問い合わせください。
2.さいたま市への転入日が令和6年1月1日以前の場合
令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録があるため、要件を満たした場合さいたま市から支給されます。
※さいたま市に引っ越した後に、再度他市区町村に引っ越しをしている場合は、令和6年1月1日時点で住民登録があると思われる自治体にお問い合わせください。
振込依頼人名は、「サイタマシゲンゼイホソク」と記載されます。
対象者の方にお送りしているお知らせに、支給額を記載しております。そちらでご確認ください。
※支給額は定額減税可能額、令和6年度住民税所得割額、令和6年分推計所得税額から算定するため、個人によって金額が異なります。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1543 ファックス:048-829-1961