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更新日付:2026年7月3日 / ページ番号:C126401

心身障害者医療費支給制度の対象者を拡大します

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令和8年1月から、心身障害者医療費支給制度の対象者を、「精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、かつ、自立支援医療(精神通院医療)を受給している方」まで拡大します。

新たに支給対象となる方

【受給資格登録ができる方】
精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、かつ、自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
※所得制限があります。所得審査の結果、支給停止となる場合があります。
※以下の方は制度の対象外となります。
・生活保護や児童相談所の措置を受けている方
・他市町村の障害者医療費助成制度の受給資格を持っている方
・平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに【受給資格登録ができる方】に該当した方等

支給範囲

自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担分の金額
※自立支援医療(精神通院医療)が適用されない入院費や内科・外科受診に係る通院費等は支給されません。
※保険のきかない医療費や医療材料は支給されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)

登録申請について

医療費の支給を受けるには登録申請が必要です。
〔令和8年1月1日現在で【受給資格登録ができる方】に該当する場合〕

・令和8年3月31日までに登録申請をすることで、令和8年1月1日から支給対象者となります。
※4月1日以降に登録申請をした場合は、登録申請をした日から支給対象者となります。
〔令和8年1月2日以降、新たに【受給資格登録ができる方】に該当した場合〕
・精神障害者保健福祉手帳2級や、自立支援医療(精神通院医療)受給者証を新たに受け取った日に登録申請をしてください。市外から転入した場合は、転入日の翌日から15日以内に登録の手続きをしてください。
※15日を経過しても登録申請できますが、支給の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。

【申請に必要なもの】
・精神障害者保健福祉手帳2級
・自立支援医療(精神通院医療)受給者証
・障害がある方の加入医療保険の状況がわかるもの
(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルで確認できる医療保険の資格情報の写し等 )
・印鑑(朱肉を使うもの、認印可)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
・預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
・所得証明書(※)
※受給資格の登録申請する日が1月~9月の場合:前年の1月1日時点でさいたま市に住民登録がない方
受給資格の登録申請する日が10月~12月の場合:その年の1月1日時点でさいたま市に住民登録がない方
について提出が必要です。1月1日に住民登録がある市区町村へお問い合わせください。

【登録申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係
※お住まいの区以外の区役所でも登録の手続きをしていただけます。
※電子申請や郵送による申請も受け付けております。このページの下部または電子申請のリンク先から申請書をダウンロードしてください。
⇒「受給資格の登録」電子申請はこちら

医療費の支給方法

《令和8年1月診療分~6月診療分まで》
今までどおり、指定自立支援医療機関の窓口で自立支援医療(精神通院医療)受給者証を提示し、自己負担額の支払いが必要です。
・指定自立支援医療機関の窓口で支払った医療費は、後日、調査の上、登録申請時に確認した銀行口座に振り込みます。
・原則、ご自身での医療費の払い戻しの申請は不要で、「診療月の4か月後の月末以降」に医療費を支給します。
・今後の支給予定については、以下の「令和8年の診療月と支給予定について」をご確認ください。
※支給予定は変更となる場合があります。

令和8年の診療月と支給予定について
診療月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
支給予定 5月末以降 6月末以降 7月末以降 8月末以降 9月末以降 10月末以降


《令和8年7月診療分から》
県内の指定自立支援医療機関の窓口で使える心身障害者医療費受給資格証を、登録申請済みの方に、令和8年7月までに交付する予定です。
令和8年7月診療分以降の医療費の支給方法は、下記のとおりです。

〔埼玉県内の指定自立支援医療機関に受診する場合〕
受診の際に下記のものをご提示ください。原則として窓口での医療費の支払いは不要となります。
・自立支援医療(精神通院医療)受給者証
・さいたま市心身障害者医療費受給資格証(精神通院)
・加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルで確認できる医療保険の資格情報の写し等 )
・自己負担上限額管理票

〔埼玉県外の指定自立支援医療機関に受診する場合及び埼玉県内の指定自立支援医療機関において自己負担分の金額を支払った場合〕
下記のものをそろえて、さいたま市に自己負担分の金額を支給申請してください。

【申請に必要なもの】
・医療機関の領収書(指定自立支援医療機関別に1か月ごとにまとめてください。)
・医療費支給申請書(指定医療機関別に1か月ごとに1枚提出が必要です。)
・さいたま市心身障害者医療費受給資格証(精神通院)
・加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルで確認できる医療保険の資格情報の写し等 )

受給資格証の有効期限について

有効期限は、毎年の9月30日または精神障害者保健福祉手帳の有効期間の終期のうち、いずれか早く到来する日までとなっています。
毎年9月にあわせて所得状況を確認し、資格の更新可否の審査を実施しているためです。
なお、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間が更新されず、有効期間外の受診となった場合、さいたま市心身障害者医療費支給制度においても対象外となります。
必ず、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間内に更新してください。
また、精神障害者保健福祉手帳の有効期間が更新となった場合、更新後の手帳を受領後、各区役所保険年金課にて受給資格の更新手続きを行ってください。

各種申請書(様式)

電子申請または郵送申請をご希望の場合には、下表の該当の「申請書(様式)」を左クリックすると、各種申請書をダウンロードできますのでご活用ください。

申請手続

申請書(様式) 添付資料
受給資格
登録申請
心身障害者医療費受給資格登録申請書兼同意書
各種制度に係る同意書兼委任状
・精神障害者保健福祉手帳2級
・自立支援医療(精神通院医療)受給者証
・障害がある方の加入医療保険の状況がわかるもの
(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルで確認できる医療保険の資格情報の写し等 )
・預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
・所得証明書(令和7年1月1日時点でさいたま市に住民登録がない方のみ

所得制限

対象…本人所得のみ
新規登録を1月から9月までの間に申請した方については前々年、10月から12月の間に申請した方については前年所得で審査します。
所得制限の対象額
受給者の総所得金額等 - 各種控除の合計額 = 【基準額と比較する額】

所得制限の基準額

扶養親族の数

所得制限基準額

給与収入換算額(目安)

0人

3,661,000円

5,252,000円

1人

4,041,000円

5,728,000円

2人

4,421,000円

6,203,000円

3人

4,801,000円

6,668,000円

4人

5,181,000円

7,090,000円

5人

5,561,000円

7,512,000円

・扶養親族0人のときの所得制限基準額を基準に、1人につき38万円を加算。
・当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)若しくは老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算。
・特定扶養親族(※1)又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)(※2)の場合は、さらに1人につき25万円を加算。
※1 19歳以上23歳未満
※2 16歳以上19歳未満

お問合せ先(お住まいの区・転入先の区へお問い合わせください)

各区保険年金課福祉医療係
西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]

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福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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