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更新日付:2026年8月1日 / ページ番号:C132215

軽度者に対し例外的に福祉用具貸与を行う場合の取り扱いについて

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軽度者(要支援1・2、要介護1の方※)に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(以下「対象外種目」)は、原則として算定できません。

利用者の状態像から対象外種目の貸与が必要と判断できる場合に限り、算定可能となります。                                                                                     

そのため、軽度者への対象外種目の福祉用具貸与費については、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、その必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき判断することが必要です。

※一部の対象外種目は異なります。

対象外となる福祉用具の種目について

  1. 車いす・車いす付属品 
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具
  4. 体位変換器
  5. 認知症老人徘徊感知機器
  6. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  7. 自動排泄処理装置

※1.から6.については、要支援1・2、要介護1の方が基本的に対象外となります。
※7.については、要支援1・2、要介護1から3の方が基本的に対象外となります。

例外的に給付が可能な方について

例外1 直近の要介護認定の認定調査票(基本調査)の結果が以下の表状態に該当する方が利用する場合

※この表に該当する状態の方は、確認依頼書の提出は不要です。

対象外種目

厚生労働省大臣が定める基準に適合する利用者

(平成24年厚生労働省告示第95号告示第25号)

認定調査の結果

1. 車いす及び同付属品

(1)日常的に歩行が困難な者

基本調査1-7「3.できない」

(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

1.の(2)については、サービス担当者会議を開催するなどの適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判断する。

なお、この判断の見直しは、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととする。

2. 特殊寝台及び同付属品

(1)日常的に起きあがりが困難な者

基本調査1-4「3.できない」

(2)日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3「3.できない」

3. 床ずれ防止用具

4. 体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3「3.できない」

5. 認知症老人徘徊感知機器

(1)意思の伝達、介護者を行う者への反応、記憶又は理解のいずれかに支障がある者

基本調査3-1「1.意思を他者に伝達できる」以外または基本調査3-2~7(いずれか)「2.できない」または基本調査3-8~4-15(いずれか)「1.ない」以外その他、主治医意見書において、

認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む

(2)移動において全介助を必要としない者

基本調査2-2「4.全介助」以外

6. 移動用リフト

  (除つり具部分)

(1)日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1-8「3.できない」

(2)移乗において一部介助または全介助を必要とする者

基本調査2-1「3.一部介助」または「4.全介助」

(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

6. の(3)については、サービス担当者会議を開催するなどの適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判断する。

なお、この判断の見直しは、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととする。

7. 自動排泄処理装置

(1)排便において全介助を必要とする者

基本調査2-6「4.全介助」

(2)移乗において全介助を必要とする者

基本調査2-1「4.全介助」

例外2 軽度者に係る福祉用具貸与の確認依頼書を提出し、保険者に承認を受ける場合

対象者 

医師の医学的所見が以下の状態の方

  • 疾病その他の原因により、状態が変化しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
  • 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に至ることが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)
  • 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

判定基準

  1.  対象者に記載した状態であると医師が医学的所見に基づき判断していること。
  2.  サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と判断されていること。
  3.  1.、2.いずれも満たす状態であることを保険者(さいたま市)が確認し、認めていること。(書面による確認が必要)

確認における必要書類

注意事項

上記の状態に該当することの確認については、以下の対応を必ず行ってください。
  • 必ず医師の医学的な所見をケアマネジャーが確認し、その所見に基づいたサービス担当者会議を開催すること。家族が医師から話を聞いたことを根拠にすることは不可。ケアマネジャーが必ず口頭や書面にて確認を行うこと。
  • 医学的な所見を徴取する場合には、単に「必要」と聴取するだけでなく、疾病名を含む医学的な所見と該当する状態を具体的に聴取し、聴取内容を居宅サービス計画書第4表に記入すること。

提出方法

 窓口・郵送(区役所高齢介護課) 以下の問い合わせ先をご確認ください。

 電子申請(マイナポータルを利用した申請)マイナポータル申請ページ(新しいウィンドウで開きます)

問合せ先

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所在地

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