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更新日付:2026年7月1日 / ページ番号:C131005
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険事業を運営していることから、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の規定に基づき算定した合計所得金額により、保険料の所得段階を決定します。
その結果、本人・世帯員の令和8年度住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点でさいたま市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)所得段階の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、所得段階を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
令和8年度の住民税は非課税であるものの、上記特例措置により介護保険料の算定上では課税とみなされた方のうち、令和7年度の住民税が非課税であった方については、課税とみなす取扱いは行わず、住民税非課税として介護保険料を算定する特例減免が適用されます。
※住民税の情報を基に自動適用するため、減免申請は不要です。
※特例減免対象の方の介護保険料納入通知書に記載されている保険料額年額は、特例減免適用後の金額です。
介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(外部サイト)
新規ウィンドウで開きます。介護保険最新情報Vol.1465介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正 する政令の公布について(通知)(外部サイト)
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)(外部サイト)
福祉局/長寿応援部/介護保険課
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