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更新日付:2025年11月27日 / ページ番号:C124025

「介護保険要介護認定・要支援認定の 更新のご案内」(更新勧奨通知)の終了について

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「介護保険要介護認定・要支援認定の 更新のご案内」(更新勧奨通知)とは

※令和7年9月現在 )要介護認定または要支援認定を持っている方へ、認定有効期間が満了する60日前頃に、各区高齢介護課から「介護保険要介護認定・要支援認定の更新のご案内」(以下、更新勧奨通知)を発送しています。

終了の背景・理由

要介護・要支援認定の更新制度の周知のため、更新勧奨通知の送付を実施していましたが、ほとんどの更新申請は、居宅介護支援事業者や施設職員等の支援により、滞りなく行われていることや、更新勧奨通知送付後、介護サービスを現状利用されていない方が更新申請を行う場合があり、介護サービスを必要とする方の認定審査が遅延する一因となっていることなどから、送付を終了することといたしました。

終了時期

令和7年10月末発送分(令和7年12月末有効期間満了)を最後に送付を終了

申請について

更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から行うことができます。
要介護・要支援認定を受けており、介護保険のサービスを利用する場合は、介護保険被保険者証に記載している要介護・要支援認定有効期間をご確認いただき、すみやかに更新手続きをお済ませください。
本人による申請手続きが難しい場合には、担当の居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や、入所施設、地域包括支援センター(シニアサポートセンター)へご相談ください。
ご不明な点については、各区役所高齢介護課へお問い合わせください。
申請書様式の掲載ページはこちらをクリックしてください。

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区高齢介護課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2668

048-620-2762

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6068

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3068

048-646-3165

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6068

048-681-6160

見沼区お問い合わせフォーム

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

048-840-6068

048-840-6167

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桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6178

048-856-6271

桜区お問い合わせフォーム

浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

048-829-6153

048-829-6238

浦和区お問い合わせフォーム

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

048-844-7178

048-844-7277

南区お問い合わせフォーム

緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

048-712-1178

048-712-1270

緑区お問い合わせフォーム

岩槻区

〒339-8585
岩槻区本町三丁目2番5号

048-790-0169

048-790-0267

岩槻区お問い合わせフォーム
 

【介護事業者様へのお願い】要介護認定申請に係る援助について

各運営基準(厚生労働省令) において、以下のとおり要介護認定申請に係る支援を行わなければならないとされているため、ご協力をお願いいたします。

<指定居宅介護支援事業者の場合>
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十八号)
(要介護認定の申請に係る援助)
第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

<指定特定施設入居者生活介護の場合>
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十七号)
(要介護認定の申請に係る援助)
第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(準用)
第百九十二条の十二 第十一条、第十二条、…までの規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。…
 

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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