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更新日付:2025年3月1日 / ページ番号:C117539

新しく65歳になられた方の介護保険料

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新しく65歳になられた方の介護保険料 

 40歳から64歳まで(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険料と併せてご納付いただいておりましたが、65歳から(第1号被保険者)は、医療保険料と介護保険料は別々にご納付いただくことになり、今後はさいたま市で介護保険料が賦課されます。医療保険料の被扶養者の方も、65歳からの介護保険料は、扶養主(国民健康保険の場合は世帯主)ではなくご自身でご納付いただきます。 
 なお、65歳になられた後も、医療保険料の被扶養者に40歳から64歳の方がいる場合は、医療保険料と併せて被扶養者の介護保険料をご納付いただくことがあります。詳細については、加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
 
 保険料の決め方と納め方については、以下のページをご確認ください。
  保険料の決め方と納め方

65歳になられた年度の介護保険料の算定期間

 65歳になられた年度の介護保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月から、月割りで算定します。1日生まれの方は前月が算定開始月となります。
 65歳になる前に医療保険料と併せてご納付いただいた介護保険料は、65歳になるまでの分を月割りで計算しているため、二重納付のおそれはありません。65歳になる前の介護保険料についてご不明な点がある方は、加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
 
(例)5月1日生まれの場合   
   1日前が4月30日のため4月分から算定されます。
(例)5月10日生まれの場合
   1日前が5月9日のため5月分から算定されます。
 

65歳になられた方の介護保険料の納入通知書

 さいたま市にお住まいの方が新たに65歳になられた場合、被保険者及びその世帯の市町村民税の課税状況、また被保険者の年収・所得状況に応じて当該年度の年間介護保険料額を決定し、さいたま市から「介護保険料納入通知書」をお送りします。
 
介護保険料納入通知書 送付時期
 
 ・65歳になる年度 : 誕生日の半月から1か月後  ※誕生日が4月2日から7月1日生まれの方は、7月頃の発送となります。
 ・66歳以降      : 毎年7月頃
 
 年金を年額18万円以上受給している方は、介護保険料は原則年金からの天引き(特別徴収)となります。6か月から1年程度で自動的に特別徴収に切り替わりますので、お手続きは不要です。特別徴収となる方には事前に「特別徴収(仮徴収)開始通知書」をお送りします。送付された納付書については、特別徴収に切り替わることはありませんので、納付書でご納付ください。
 

介護保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください!
 

 口座振替(自動払込)を一度お申し込みをいただくと、以後はご指定の口座から自動的に介護保険料を納付できます。便利な口座振替をぜひご利用ください。

※ 納付方法が特別徴収に切り替わる場合はそちらが優先されるため、口座振替は自動的に停止されます。
※「現年随時」、「過年随時」と記載のある納付書については、口座振替の対象となりませんので、お送りした納付書でご納付ください。

 口座振替の詳細については、以下のページをご確認ください。
  市税等の納付は便利な口座振替で

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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