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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C125402

さいたま市空家等管理活用支援法人について

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空家等管理活用支援法人とは

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に規定する制度で、民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空き家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくものです。

市が支援法人に求める業務、指定期間、申請の方法・申請受付期間等について(現在、申請は受け付けていません)

※空家等管理活用支援法人の指定申請の受付は、令和8年1月30日に終了しました。


 市が空き家等対策のために空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)に求める業務、指定期間、申請方法等については、「さいたま市空家等管理活用支援法人指定方針」(以下、「指定方針」という。)に定めています。詳細については、指定方針をご確認ください。
 なお、指定方針は、本市の空き家等を取り巻く状況や支援法人の指定状況等を踏まえて適宜見直します。
 さいたま市空家等管理活用支援法人指定方針(PDF形式 127キロバイト)

・市が支援法人に求める業務

1 空き家等を活用した地域課題の解決と活用の援助業務 法第24条第1号関係
2 空き家等の管理又は活用に関する調査研究業務 法第24条第4号関係
3 「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」業務 法第24条第1号関係
4 普及啓発業務※ 法第24条第5号関係

※普及啓発業務のみで支援法人の指定を受けることはできません。1から3の業務とあわせて指定を受ける必要があります。
※普及啓発業務に係る経費は、一部を市が補助することを検討しています。
 

指定の基準等について

指定の基準等については、「さいたま市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」(以下、「要綱」という。)に定めています。以下の要綱をご確認ください。
 さいたま市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF形式 289キロバイト)

空家等管理活用支援法人として指定した法人について

本市では、次の5団体を空家等管理活用支援法人として指定しました。
指定の期間:令和8年4月1日から令和13年3月31日

団体の名称(五十音順) 住所(事務所又は営業所所在地) 指定した業務
特定非営利活動法人空家・空地管理センター 所沢市西所沢2丁目1-12 第2北斗ビル
(東京都新宿区西新宿3-8-4 BABAビル9F)
・「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」業務
・普及啓発業務
特定非営利活動法人空き家対策協会 さいたま市大宮区大成町3-344-1
(川越市南台2-2-54 日東ビル2F)
・「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」業務
・普及啓発業務
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 さいたま市浦和区東高砂町6-15 ・「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」業務
公益社団法人全日本不動産協会 東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館
(埼玉県本部 さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館)
・「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」業務
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 東京都千代田区丸の内1-7-12
(埼玉県支部 さいたま市大宮区大成町2-273-1)
・「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」業務
・普及啓発業務



 

指定の申請について(現在、申請は受け付けていません)

指定を希望する団体は、指定方針及び要綱を確認し、必ず市と事前協議を行ったうえで申請してください。

・申請、指定等の流れ

1 事前協議 指定方針・要綱等に規定する要件の確認や市が支援法人に求める業務について説明を行います。 令和7年10月30日~令和7年12月26日
2 申請 様式第1号に必要書類を添付して提出してください。 令和7年12月22日~令和8年1月30日
3 審査 要綱、指定方針に合致しているか審査を行います。 令和8年2月
4 指定 審査の結果を文書により通知します。 令和8年2月下旬

・提出書類
(指定様式)
 01_(様式第1号)さいたま市空家等管理活用支援法人指定申請書(ワード形式 18キロバイト)

(参考様式)
 (参考様式01)これまでの空き家等の管理又は活用等に関する活動実績(ワード形式 20キロバイト)
 (参考様式02)市が求める業務に関する事業計画書及び収支予算書(ワード形式 26キロバイト)
 (参考様式03)納税義務がない理由について(ワード形式 18キロバイト)

(その他参考様式)
 (参考様式04)さいたま市空家等管理活用支援法人申請辞退届(ワード形式 18キロバイト)
 

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環境局/環境共生部/環境総務課 環境政策係
電話番号:048-829-1325 ファックス:048-829-1991

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