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更新日付:2026年6月10日 / ページ番号:C130750

寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)非該当通知書が届いた方へ

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「寄附金税額控除に係る申告特例非該当通知書」とは、ふるさと納税において、確定申告を行わずに税制上の優遇を受けるための申告特例(ワンストップ特例)制度を利用された方に対し、適用要件を満たしていないため、同制度の適用を受けることができなくなった旨をお知らせするものです。
本通知がお手元に届いた方は、市民税・県民税の寄附金税額控除が適用されていない可能性がありますので、以下のとおり、ご自身でお手続きを行っていただく必要があります。
なお、確定申告をされた方で、申告特例(ワンストップ特例)制度の申請分を含めたふるさと納税の寄附金額を申告し、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に、当該寄附金額を記入している場合は、寄附金税額控除が適用されていますので、改めて手続きを行う必要はありません。

1 非該当理由及び手続き方法

非該当理由 手続き方法
1. 確定申告書を提出する必要がない方に該当しない(確定申告の義務がある) 管轄の税務署で「確定申告」の手続きが必要です
2. 確定申告書または市民税・県民税申告書が提出されている ※下記参照
3. ふるさと納税を行った地方団体が5団体を超えている ※下記参照
4. (ふるさと納税を行った翌年の)1月1日現在、さいたま市にお住まいであることが確認できない 1月1日現在にお住まいだった市区町村へお問い合わせください

※非該当理由が、「確定申告書または市民税・県民税申告書が提出されている」または「ふるさと納税を行った地方団体が5団体を超えている」に該当される方は、確定申告書の提出状況等に応じて、次のとおりお手続きをしてください。

確定申告 寄附金額の申告 申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄 への記載 手続き方法
提出済 ふるさと納税の寄附金額を全額申告している 「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税額を記入している 不要
「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税額を記入していない 市税事務所個人課税課へお問い合わせください
ふるさと納税の寄附金額で申告していないものがある 管轄の税務署で「更正の請求」の手続きが必要です
未提出 管轄の税務署で「確定申告」の手続きが必要です

【参考】非該当理由別手続きフロー図
 
フロー図

2 確定申告及び更正の請求について

確定申告及び更正の請求が必要な方は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用し、ご自宅のパソコンやスマートフォンから申告書等を作成・提出することができます。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご参照ください。

No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(新しいウィンドウで開きます)
(ページ下部の関連リンクに申告方法の動画があります。)

ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例(新しいウィンドウで開きます)

※1 税務署窓口での申告相談を希望される場合は、電話による事前予約が必要となりますのでご注意ください。
※2 寄附金の受領証領収書または寄附金に関する証明書の再発行については、寄附先の自治体または利用したふるさと納税ポータルサイトにお問い合わせください。
※3 確定申告書等を提出される場合には、ふるさと納税にかかる寄附金額を第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記入してください。

詳しくは、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
※市外にお住まいの方は、現在お住まいの市区町村を管轄する税務署へお問い合わせください。
税務署の所在地などを知りたい方(新しいウィンドウで開きます)

お住まいの区 管轄税務署 電話番号
西区、北区、大宮区、見沼区 大宮税務署 048-641-4945
中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 浦和税務署 048-600-5400
岩槻区 春日部税務署 048-733-2111

お問い合わせ先

担当課 担当区 電話番号 ファックス

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048-646-3104

南部市税事務所

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 ときわ会館2階)

浦和区

普通徴収第1係

048-829-1386

048-829-6236 (南部)個人課税課

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桜区

南区

普通徴収第3係

048-829-1389

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 市民税係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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