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更新日付:2026年8月3日 / ページ番号:C131989
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。
| 給与収入の合計額(A) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 740,999円まで | 0円 |
| 741,000円から2,190,999円まで | A-740,000円 |
| 2,191,000円から2,192,999円まで | 1,451,000円 |
| 2,193,000円から2,195,999円まで | 1,453,000円 |
| 2,196,000円から2,199,999円まで | 1,456,000円 |
| 2,200,000円から3,599,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | A-1,950,000円 |
| 給与収入の合計額(A) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | A-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | A-1,950,000円 |
| 給与収入の合計額(A) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 550,999円まで | 0円 |
| 551,000円から1,618,999円まで | A-550,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×60%+100,000円 |
| 1,800,000円から3,599,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | A-1,950,000円 |
※ 以下の所得金額調整控除(令和3年度~)は、令和9年度以降も引き続き適用されます。
1.給与収入の合計額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の要件に該当する扶養親族等が同一生計にいる方等は、「(給与収入金額の合計額-850万円)×10%」により算出した金額(最高15万円)を給与所得の金額から控除されます。
2.公的年金等に係る雑所得の金額及び給与所得の金額の合計額が10万円を超える場合、「給与所得の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円」により算出した金額を給与所得の金額から控除されます。
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額 ) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 (配偶者控除、扶養控除等) |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 (ひとり親控除) |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 | 85万円 (150万円) |
89万円 (163万円) |
| 家内労働者の特例における 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 | 69万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
所得税(国税)の改正については、以下のページをご参照ください。
【国税庁HP】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(新しいウィンドウで開きます)
(新しいウィンドウで開きます)
【財務省HP】令和8年度税制改正(令和8年4月発行パンフレット掲載)(新しいウィンドウで開きます)
財政局/税務部/市民税課 市民税係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986