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更新日付:2026年8月5日 / ページ番号:C132831

令和8年熊本地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長等について

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さいたま市では、令和8年熊本地震の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長等を行っています。

地域の指定について

以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、さいたま市市税条例第8条第1項の規定に基づき、市税(個人県民税及び森林環境税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下「申告等」という。)に関する期限の延長等を行っています。

指定地域 申告等の期限
熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町 現時点で延長後の期限は未定です。期限が決まり次第、別に告示でお知らせします。

期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。口座振替加入者の方についても、延長後の期限に振替されます。
なお、固定資産税及び都市計画税を口座振替している場合は、第2期分が口座振替されております。被災により固定資産税及び都市計画税の支払い等が困難である場合は、こちらに記載の連絡先までお申し出ください。
また、さいたま市外へ転出後、さらに転居した方はこちらに記載の連絡先までお申し出ください。

対象となる被災納税者

上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する方
例:個人市民税…令和8年1月1日時点でさいたま市に在住し、その後指定地域に転居された方
  固定資産税…令和8年1月1日時点でさいたま市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方

※ 国税に関する期限等についても、熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町 に納税地を有する者に係る期限が延長されています。

指定地域以外の被災者等に係る期限の延長及び納税の猶予について

指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方や、指定地域内に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方で指定する期日までに申告等ができなかった方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。

1.申請様式

以下のダウンロードファイルを参照

2.申請書の提出先

申請書の提出先はこちらからご覧ください。
電子申請を行う場合は、以下の画像をクリックしてください。
電子申請

3. 市税納付が困難なときは

災害により被災された方がやむを得ない理由により、市税を一時に納付、納入することが困難であると認められる場合は、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、詳しくは「市税等を一時に納付できない方のために~市税等の猶予制度について~」をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、上記リンク先の申請書提出先までご連絡ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986

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