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更新日付:2026年7月2日 / ページ番号:C131495
地方税法等の改正等を受け、令和8年6月定例会において市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、所得税の基礎控除の引上げに対応するため、申告書の提出に関する規定を整理するもの。
※施行日:令和9年1月1日
令和9年度以後の年度分の固定資産税について、家屋に係る免税点を30万円(現行:20万円)に、償却資産に係る免税点を180万円(現行:150万円)にそれぞれ引き上げるもの。
※施行日:令和9年4月1日
原動機付自転車等の所有者等でなくなった者が、当該車両に係る標識を一定の方法により破壊することにより、記念として所持することができることとするもの。
※施行日:令和8年8月3日
・再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、ペロブスカイト太陽電池に係る特例率を拡充するなど重点化を図った上、3年間の延長を行うもの。
・バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る固定資産税・都市計画税の減額措置について、特別特定建築物全般を対象とするなど幅広くバリアフリー化を促すよう見直しを行った上、3年間の延長を行うもの。
※施行日:公布の日
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財政局/税務部/税制課 税制係
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