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更新日付:2026年7月9日 / ページ番号:C129719

国民健康保険資格喪失に伴う医療費の返納について

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 職場の健康保険に加入したり、市外に転出したこと等の理由により、さいたま市国民健康保険の資格喪失後に、さいたま市国民健康保険の資格確認書等を使用して医療機関で受診された場合、さいたま市が医療機関に支払った医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)をお返しいただくことになります。
 就職したり市外に転出した場合は、各区保険年金課にて速やかに資格喪失のお手続きをお願いいたします。
 また、お手元にさいたま市国民健康保険の資格確認書等が残っていても、使用しないようにしてください。

国民健康保険療養給付費の返還とは

  さいたま市国民健康保険の資格がなくなった後に、さいたま市 国民健康保険の資格確認書等 を使用して医療機関を受診した際の医療費のさいたま市 負担分(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)について、さいたま市 に返還していただくものです。
 返還のご請求が発生する流れについては、以下の図をご参照ください。

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〇「療養費払い」(払い戻し)について
 

 さいたま市 に返還していただいた医療費は、受診した月に実際に加入していた健康保険(社会保険、国民健康保険等)に「療養費払い」の申請をすることで払い戻しを受けることができます(時効その他の理由により、全額または一部金額が支給されない場合もあります。)。
 さいたま市にお支払いいただいてから払い戻しを受けるまでのおおまかな流れは以下のとおりです。
 なお、具体的な「療養費払い」の申請方法の詳細については、受診した月に実際に加入していた健康保険にお問い合わせください 。

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 ※「3.請求」において、「1.返納」の際の『納入通知書兼領収書』及び2.の書類『診療報酬明細書』が必要となります。紛失されないよう、大切に保管をお願いいたします。 
 ※ 「2.必要書類送付」には、事務処理上お時間をいただきます。ご自宅への書類の到達は入金手続きから約3週間後となりますのでご了承ください。
 
 ※ 上記の払い戻しは、医療機関を受診した日の翌日から2年が時効となっております。2年を過ぎると払い戻しは受けられませんので、早めのお支払い・払い戻し申請をお願いいたします。 

保険者間調整について(お支払いが困難な場合)

上記のお支払いが難しい場合、「保険者間調整」により、ご本人のお支払いなく精算できる場合があります。
 

〇保険者間調整とは

 医療機関受診時、患者様が本来加入されていた健康保険とさいたま市国民健康保険の間で直接やり取りを行うことで、ご本人のお支払いなく精算を行う方法です。 
 
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★注意事項★

1.保険者間調整は、実際加入していた保険者によってはご利用いただけない場合があります。
2.保険者間調整には、医療機関を受診した日の翌日から2年の時効があります。時効を過ぎるとご利用いただけなくなります。
3.保険者間調整を行うためには、書類の提出が必須となります。必ずご提出をお願いいたします。
 

保険者間調整をご希望の場合は、以上の注意事項をご確認の上、下記問い合わせ先までご相談をお願いいたします。

 

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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