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更新日付:2026年5月12日 / ページ番号:C129913

令和8年度 危険物安全週間推進ポスター
危険物安全週間とは、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く一般の方へ危険物に対する安全意識の向上を図ることを目的として、平成2年に総務省消防庁により制定されたものです。
危険物の取扱いにおける不注意や確認不足といった人的要因の事故等を防ぐために、SNSを活用した注意喚起やFMラジオでの広報活動を実施しています。また、市内の危険物施設に対して立入検査や消防訓練での指導を通じて、保安管理状況について総合的なアドバイス等を行い、事故防止の徹底と自主保安体制の強化推進を図っています。
消防法でいう危険物とは、ライターやスプレー缶、割れたガラスなどをいうのではなく、ひとたび火災が発生すると激しく燃え、被害が大きくなるおそれのある固体または液体をいいます。
市民の皆様が日頃よく使用するものとしては、自動車などの燃料に使用されるガソリンや軽油、ストーブなどに使用される灯油などが危険物に該当します。
また、消毒用アルコール、塗料、接着剤、バーベキュー用の着火剤、マニキュア、除光液など、身近な製品が危険物に該当する場合もあります。
身の回りに、「火気厳禁」「第二石油類」「危険等級3」などの表示がある製品はありませんか?
これらの表示があるものも危険物に該当しますので、火気の近くで使用したり、放置することは大変危険です。
この機会に身の回りにある危険物を確認し、火災予防に努めましょう。
ガソリン、軽油、灯油を市民の皆様が取り扱う場所として、セルフ式のガソリンスタンドがあります。
セルフ式のガソリンスタンドでの事故を防ぐため、次の点にご注意ください。
1.ガソリンスタンド内は火気厳禁です
給油中は必ずエンジンを停止してください。
また、タバコを吸いながらの給油は大変危険ですので、絶対にやめてください。
2.油種の確認をしてください
「軽自動車だから軽油だろう」、「トラックだから軽油だろう」などの思い込みによる誤給油にご注意ください。
車の油種がわからないときは、従業員に確認してください。
3.静電気を除去してから給油してください
給油設備に設置されている静電気除去シートに触れ、体に溜まった静電気を取り除いてから給油を行ってください。
4.給油ノズルを正しく操作してください
給油ノズルは給油口の奥まで差し込み、給油レバーを完全に握ってください。
正しく操作しないと自動停止の安全装置が作動せず、燃料があふれるおそれがあります。
5.自動停止後の継ぎ足し給油は行わないでください
継ぎ足し給油により、燃料が吹きこぼれる事故が発生しています。
給油量や金額をピッタリにしようとメーターばかりに意識が集中してしまうと手元がおろそかになりがちです。
ガソリンが吹きこぼれると火災の発生する危険性が大変高くなります。
6.ガソリンや軽油はセルフでの詰め替えはできません
詰替えの可否を含め、必ず従業員にお声がけください。
なお、ガソリンや軽油は専用容器への詰替えが必要です。
7.ガソリンスタンド内での車両操作には十分注意してください
ガソリンスタンド内での車両の運転操作ミスによる事故が増えています。
発進や停車の際は周囲の安全に細心の注意を払いましょう。
一般家庭では、必要以上の危険物は保管しないようにお願いします。
また、危険物を取り扱う場合は風通しの良い場所で、周囲に火の気がないことを確認してから作業を行ってください。
消防局/予防部/査察指導課 危険物係
電話番号:048-833-7543 ファックス:048-833-7529