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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C129347

租税特別措置法に規定する既成市街地等に準じる区域の証明について

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租税特別措置法(昭和32年3月31日:法律第26号)第37条の5第1項第2号のロに規定する既成市街地等に準ずる区域内にあることを証明する証明書を交付しています。
該当の地番を確認のうえ、以下の事前相談先にご連絡ください。

【注意事項】
・交付手数料:300円/通
・申請から交付まで2週間程度要します。

事前相談先

都市局都市計画部都市計画課都市計画係
所在地:浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所本庁舎9階

電話または電子申請サービスで窓口相談を予約のうえ窓口へお越しください。

■電話
048-829-1403

■電子申請サービス 

online
(↑この画像をクリックまたはタップしてください)

申請の際に必要なもの

・申請書(事前相談時に配布)
・公図
(受取を郵送でご希望の場合は以下も必要です)
・交付手数料300円/通(※現金のみ)
・切手を貼った返信用封筒(折ることも可能ですが、証明書はA4サイズとなりますので考慮願います。)

窓口での証明の受取の際に必要なもの

・交付手数料300円/通(※現金のみ)

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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