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更新日付:2026年6月15日 / ページ番号:C080288
平成30年12月に気候変動適応法が施行され、都道府県及び市町村に対して、地域気候変動適応センターとしての機能を担う体制を確保することが努力義務とされました。適応策を推進する上では、広域的な連携が必要となるため、さいたま市は埼玉県と共同で令和3年4月1日に適応センターを設置しております。
地球温暖化を含む気候の変化を気候変動と呼びます。地球温暖化の対策には大きく二つの方法があります。一つは、温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を下げる対策で「緩和策」と呼んでいます。もう一つは、温暖化を含む気候変動による悪影響をできるだけ避けるための対策で、「適応策」と呼んでいます。

環境局/環境共生部/環境総務課 環境政策係
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