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更新日付:2024年10月7日 / ページ番号:C116500

埼玉県最低賃金が改正されました

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令和6年10月1日に埼玉県最低賃金が改正されました

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となりました。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
また、この改正により、埼玉県最低賃金(地域別最低賃金)が特定(産業別)最低賃金より高い金額となるため、全ての方に埼玉県最低賃金が適用されます。
 
お問い合わせ先
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話:048-600-6205

埼玉県最低賃金について

埼玉県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
 

【埼玉県最低賃金】 時間額(円) 埼玉県内で働く全ての労働者に適用されます。 発効日
1,078

令和6年10月1日

詳しくは、埼玉労働局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
1.使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。
2.複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。
3.派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
4.実際に支払われる賃金額と最低賃金額との比較方法
・時間給の場合は、時間給と最低賃金額を比較します。
・月給等の場合は、所定内賃金から3手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)を差し引いた賃金額を1時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。
5.障害により著しく労働能力が低い者などについて使用者が埼玉労働局長の最低賃金額減額特例許可を受けた場合は、減額した最低賃金額が適用されます。

最低賃金とは

【最低賃金制度】
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

【最低賃金の種類】
各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 
1 地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
2 特定(産業別)最低賃金
特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも
金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されております。

詳しくは、最低賃金に関する特設サイト 最低賃金制度(新しいウィンドウで開きます)、賃金引上げ特設ページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

各種助成金について

業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 業務改善助成金(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先・相談窓口

埼玉労働局賃金室
ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
電話番号 048-600-6205
労働基準監督署
さいたま労働基準監督署(岩槻区以外の区):電話番号 048-600-4801
春日部労働基準監督署 (岩槻区) :電話番号 048-735-5227

埼玉県労働相談センター
ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

電話番号 048-833-4522

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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