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更新日付:2026年6月12日 / ページ番号:C131401

特定在留カード・特定特別永住者証明書について

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 国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

特定在留カード及び特定特別永住者証明書とは

在留カードとマイナンバーカードが一体化したものを「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化したものを「特定特別永住者証明書」といいます。
マイナンバーカードとの一体化で、1枚のカードで2つの機能を保有します。

これまでの在留カードも引き続き使用することができます。特定在留カード等は、希望する方のみ対象です。

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等は、地方出入国在留管理局または区役所で行う以下の手続きに併せて、交付申請することができます。

●特定在留カード

同時に行う手続き 申請先
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。)
永住許可申請
新規上陸後の住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の7第3項の届出に限る。) お住いの区の区役所区民課
在留資格変更等に伴う住居地の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の8第3項の届出に限る。)
住居地の変更届出(出入国管理及び難民認定法第19条の9第3項の届出に限る。)

●特定特別永住者証明書

特定特別永住者証明書の交付申請は、お住いの区の区役所区民課にて受け付けます。
 
なお、制度の詳細については、以下の出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
【特定在留カード】
www.moj.go.jp/isa/tokutei.html(新しいウィンドウで開きます)

【特定特別永住者証明書】
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei_spc.html(新しいウィンドウで開きます)
 

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担当課

Eメール

所在地

電話番号

FAX番号

西区区民課

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〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2

048-620-2634

048-620-2768

北区区民課

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048-662-8950

大宮区区民課

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〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1

048-646-3034

048-640-1100

見沼区区民課

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〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36

048-681-6034

048-681-6160

中央区区民課

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〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号

048-840-6034

048-854-3462

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048-844-7144

048-844-7278

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〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号

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