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犬及び猫を合計10頭以上飼育する場合の届出について

更新日:2024年2月20日
ページID:036439

多数の動物を飼養する際の届出制度が始まりました。

 さいたま市では、動物の愛護及び管理行政のより一層の推進を図るため、平成25年9月1日から施行された改正「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「法」という。) で地方公共団体の措置として条例で定めることが可能となった事項のうち、法第9条に基づき、多数の動物の飼養に係る届出制度を新たに規定しました。
 この制度は、飼い主と市が協力しながら適正に飼育することに努め、「人と動物との調和の取れた共生社会」の実現を目指すものです。

届出対象の動物

 さいたま市内において、生後90日を超える犬及び猫を、個別又は合計で10 頭以上飼育することになりましたら、届出をお願いします。

 ※さいたま市を除く埼玉県内で多数の動物の飼養をされる方は、埼玉県への届出が必要となります。詳しくは、埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

届出の方法

  電子申請・届出サービスから届出ができます。

 なお、紙媒体での提出をご希望の方は、パソコン用ホームページから、様式をダウンロードしてください。

届出事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 飼養施設等所在地
  3. 飼養する対象動物の種類及び数
  4. 飼養施設等の構造
  5. 飼養する対象動物の排泄物の処理等衛生管理に関する事項
  6. 飼養する対象動物の性別および去勢、不妊の措置の実施状況
  7. 狂犬病予防法第4条第1項に規定する登録及び同法第5条第1項に規定する予防注射の実施の有無

 これらの他、市長が必要と認める事項として、必要に応じて飼養管理等の詳細を伺います。なお、届出事項に変更が生じた場合は、変更や廃止の手続きが必要となります。

除外規定

  1. ペットショップや譲渡施設等の第一種及び第二種動物取扱業を行う者
  2. 獣医療法に基づく届け出をした者(動物病院)

 原則として、これらに該当する方の届出は不要です。また、化製場等に関する法律第9条第1項に基づく犬の飼養許可を受けた者が飼養する犬は除外されます。 

※動物取扱業及び化製場に関することについては、パソコン用ホームページからリンク先にアクセスしてください。       

罰則規定

1. 新規又は変更の届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者について、3万円以下の過料に処すること。
2. 廃止の届出に際し、虚偽の届出を行った者について、3万円以下の過料に処すること。

関係条例等

□ さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(PDFファイル)
□ さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(PDFファイル)
 

お問い合わせ
 本制度に関するお問い合わせは下記へお願いします。(届出に関するご質問はこちらのページもご参照ください。)
  □動物愛護ふれあいセンター(届出に関すること TEL 048-840-4150 FAX 048-840-4159)
  □生活衛生課(制度に関すること TEL 048-829-1299 FAX 048-829-1967)
  ※各区くらし応援室は、届出の受付のみとなります。


お問い合わせ先
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話 048-840-4150
Eメールでのお問い合わせは、
こちらから。

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