質問1 「放置自転車」とは何か。
質問2 買い物等で店の前の道路に自転車等を短時間置いても「放置」になるのか。
質問3 放置自転車の何が問題か。
質問4 自転車や原付バイクの1台くらいなら放置しても問題にならないと思うが。
質問5「自転車等放置禁止区域」とは何か。
質問6 市は、何を根拠に他人の自転車等を撤去するのか。
質問7 放置自転車等を撤去する理由は何か。
質問8 自転車等放置禁止区域外であれば、自転車等を放置してもよいのか。
質問9 短時間の買い物や用事のために店の前に置く客の自転車等までなぜ撤去するのか。
質問10 市は、体が不自由な者、子ども連れの者、高齢者等には特別な優しさをもって臨んでほしい。放置自転車だからといって一律に、撤去するのはひどいではないか。
質問11 事前の警告もなく、いきなり自転車等を撤去するのは問題ではないか。
質問12 撤去のことは知らなかった。自転車等の撤去の案内が無く、不親切ではないか。
質問13 一定の時間を経過した放置自転車だけを撤去するようになぜしないのか。
質問14 自分の店の前に仕事や商売に使う自転車等は、置いてもよいではないか。
質問15 放置自転車等監視員が店の従業員や客の自転車等の放置を注意し、自転車等を撤去するのは営業妨害ではないか。
質問16 お客以外の自転車が店の駐輪場に放置されて困るので道路に出してよいか。
質問17 自分の店の張り紙をすれば、自転車は撤去されないのか?
質問18 市が他人の自転車を勝手に撤去したのだから、市で自転車を直接持ってきて欲しい。
質問19 市の自転車の撤去に納得がいかないので、撤去手数料は払わない。
質問20 自転車や原付バイクが撤去されたかどうかを確認するのはどうしたらいいのか。
質問21 現場に自転車が撤去されたかどうかを示す表示がなく、不親切ではないか。
質問22 ワイヤー錠でガードレールにくくり付けていた自転車を撤去されてしまった。なぜ、他人のカギを切断してまで撤去するのか。切断されたワイヤー錠を弁償して欲しい。
質問23 自転車を駐輪する場所が無いため、やむを得ず、付近の店の前の道路に置いた自転車を撤去されてしまった。市は、市民のために駐輪場を十分整備してから自転車等の撤去を行うべきではないか。
質問24 店の駐輪場に止めていた自転車が撤去された。店の駐輪場から自転車を引き出してまで自転車を撤去するとはどういうことか。
質問25 他人のせいで道路に出された。自転車の撤去手数料を払わされるのは納得いかない。
質問26 自分が置いた自転車の周囲には他の自転車が多数放置されている。自分の自転車だけが撤去されるのは不公平で、納得できない。自転車を返してほしい。
質問27 撤去した自転車等の保管期間はいつまでか。
質問28 保管期間を経過した場合には、自転車等は返還されないのか。
質問29 盗難に遭った自転車が撤去されたが、その場合でも、撤去手数料は支払うのか。
質問30 自転車保管所を教えてほしい。
質問31 撤去された自転車等の引取方法を教えてほしい。
質問32 自転車保管所に直接、問い合わせをしたい。
質問33 市の車両対策事務所の閉庁日の問い合わせはどうしたらよいのか。
質問34 自転車を引取期限までに引き取りにいけない場合、期限の延長をできるのか。
質問35 自転車の引取期限までに引き取れなかった自転車の返却はどうするのか。
質問36 撤去された自転車はどうなるのか。
質問37 放置自転車の現状は、どうなっているのか。
質問38 放置自転車の数が減っている主な理由は何か。
質問39 最近の放置自転車問題の特徴は何か。
質問40 放置自転車問題の解決のカギは何か。
回答1
「放置自転車」とは、「自転車利用者が自転車駐車場以外の場所に放置し、その場から離れて自分では直ちに移動できない状態にしている自転車」をいいます。また、放置自転車と同様な状態に置かれた総排気量が50CC未満の原付バイクを含めて「放置自転車等」といいます。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下「自転車安全対策法」という。)第5条第6項において、「放置自転車等とは、自転車等駐車場以外の供する場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。」と定義されています。
また、自転車法に基づくさいたま市自転車等放置防止条例第2条第6号では、「放置」とは「自転車等の利用者が自転車等駐車場以外の供する場所に当該自転車置き、当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう」と定義されています。
回答2
自転車や原付バイクを駅前広場、道路その他の公共の場所(以下「道路等」という。)に置いて離れてしまうと、例え短時間であっても「放置」になります。「放置」に該当するか否かは、放置する理由や時間の長さとは関係ありません。
回答3
道路その他の公共の場所は、本来、自転車や原付バイクを駐車する場所ではありません。放置自転車は、歩行者や車両の安全な通行を妨げ、車椅子の方や目の不自由な方にとっては、危険な障害物となります。そのほか、多数の放置自転車は、街の景観を損ない、災害時の消火・救急活動の大きな障害になります。
回答4
道路に自転車が1台放置されただけでも、歩行者や車両の安全な通行に迷惑を生じます。狭い道であれば、自転車1台だけで歩行者が通行できなくなる場合もあります。多くの自転車利用者が自分の自転車や原付バイク1台くらいなら問題にならないと自分勝手に判断し、自転車を放置したら、たちまち、道路は放置自転車で溢れてしまいます。
回答5
さいたま市自転車等放置防止条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、自転車等を道路等の公共の場所に放置することは禁止されており、放置自転車等を強制的に撤去してでも、歩行者等の通行の安全の確保や良好な生活環境を保全する必要がある駅周辺の区域として、条例第8条の規定により、「自転車等放置禁止区域」が定められています。
自転車等放置禁止区域は、下記の関連リンク「放置自転車の撤去」のホームページ内にあります、各駅ごとの自転車等放置禁止区域と撤去自転車保管場所の駅名をご覧ください。
回答6
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)」に基づく「さいたま市自転車等放置防止条例(さいたま市条例平成13年第205号」により放置自転車等の撤去を行うものです。
回答7
放置自転車等が歩行者や車両の安全な通行を妨げている状況においては、速やかにその障害を除去し、安全な通行環境の保全を図る必要があります。
自転車等の利用者が放置現場にいる場合は、本人に駐輪場への移動等を求めることもできますが、利用者がその場を離れて直ちに移動できない場合は、市がその利用者に代わり、現に障害物となっている放置自転車等を撤去することになるものです。
回答8
自転車等の放置は、自転車等放置禁止区域の内外にかかわらず、自転車法及び条例で禁止されております。自転車等放置禁止区域の外に放置された自転車等は、即時撤去の対象にはなりませんが、必要な限度で移動・整理の対象となります。
回答9
短時間の買い物や用事のためなら、自転車等の放置をしても構わないということにはなりません。市は、歩行者や車両の安全な通行を確保するために、放置時間の長短やその理由にかかわらず、放置自転車等は撤去することになります。
回答10
放置自転車等は、その利用者がどのような方であっても、他の歩行者等の安全な通行の障害物になってしまいます。他のお体が不自由な方、お子さん連れの方、ご高齢の方を含め、すべての歩行者や車両の安全な通行を妨げることになることをご理解ください。
回答11
市は、条例及びそれに基づく規則により、放置自転車等の撤去を行っており、事前の警告もなくいきなり撤去を行うことはしません。
放置自転車等の撤去の際は、市から委託された放置自転車等監視員が予め赤い警告札を自転車等に取り付け、自転車の利用者に警告を発します。
その後、別の放置自転車等監視員が車載スピーカーで撤去の案内放送を行ってから、撤去を実施しています。
回答12
条例で「自転車等の放置は禁止されていること」及び「自転車等放置禁止区域内の道路等の放置自転車等は、撤去を受けること」が明記されています。
また、市報さいたま、ホームページ、案内看板、案内表示等により自転車等の放置禁止と撤去について、広くご案内しています。
回答13
道路等の安全な通行環境を保全するためには、撤去する自転車等を放置時間の長短で区別する理由はなく、現に放置されている自転車等は同時に撤去する必要があります。
また、一定時間、放置された自転車等だけを撤去することは、その一定時間に至るまでは、自転車等の放置を許すことになる不合理を生じます。
回答14
道路、駅前広場その他の公共の場所には、自分の店の前であっても、放置を認めることはできません。道路等は、公共の空間であり、抜け駆けして私的に駐輪場として利用することは、許されません。 自分の店の前でも自転車等を放置すれば、自転車法及び条例により、放置禁止違反となり、撤去を受ける場合があります。
回答15
自転車安全対策法及び条例により、店側も、必要な駐輪場を設けるなど、従業員や客に自転車等を放置させないよう努める義務があり、市の放置自転車対策にご協力をいただく立場にあることをよくお考えください。
回答16
道路は公共の場所であり、自転車を道路に出す行為は、道路法及び道路交通法に違反します。店の従業員や客の自転車が、客を装う他者の自転車の放置を誘引する状況があることをご理解いただき、お客以外の駐輪禁止の対応措置を取るなど、土地の管理者として適正な対応をしてください。
回答17
自転車等に店の名前等の張り紙をしても、自転車等の放置が容認されたり、撤去が免じられたりすることはありません。明らかに店関係者の自転車等であることが分かる場合には、お声掛けさせていただく場合もありますが、自転車等放置禁止区域の道路等に放置されている自転車等は、当然、撤去の対象となります。
回答18
市は、条例に基づき、放置自転車の撤去を行っています。撤去した自転車等は、市内4か所の自転車保管所で返還することになっておりますので、自転車が保管されている自転車保管所に直接、引取りにお越しください。自転車が保管期限までに引き取られない場合は、条例に基づき、自転車等は処分されますので注意してください。
回答19
放置自転車の撤去は、自転車法及び条例により、自転車の放置禁止義務に違反した利用者に代わり、市が交通の障害等を除去するために行うものです。
撤去手数料は、放置自転車の撤去や保管という業務を強いる原因を作った当該自転車利用者に求める応分の費用負担であり、条例で定められているものです。
撤去手数料の納付をいただけない場合は、自転車等の返還はできません。
回答20
市の車両対策事務所(048-652−8812)にお問い合わせください。
なお、下記の関連リンク「放置自転車の撤去」のホームページ内のダウンロードファイルでも、撤去の日及び場所、撤去自転車の防犯登録番号、車体番号、色等の撤去情報を公開しています。
また、市では、防犯登録番号等から警察に所有者情報を照会し、確認ができた場合には、ハガキで所有者に自転車を撤去した旨と返還の方法をお知らせしています。
回答21
駅周辺の放置禁止区域には、撤去を行った旨の案内を表示するよう努めています。放置自転車があった場所のすべてを網羅することは、物理的に難しい状況がありますので、目立ちやすい場所に放置自転車の撤去を示す案内表示を設置しています。
駅周辺においては、毎日撤去を行っており、盗難とともに撤去の可能性を先ずお考えください。
回答22
ワイヤー錠でガードレール等にくくり付けている自転車は、撤去のために必要な場合は、カギを切断して撤去することになります。
なお、カギの切断については、撤去に付随する必要な行為であり、条例第10条第2項に規定されているとおり、カギの弁償は行いません。
回答23
放置自転車の撤去は、歩行者や車両の安全通行等を確保するために必要な限度で行うものであり、駐輪場の有無とは必ずしも関係はありません。
現在、地域により、多少、充足状況は異なりますが、民間駐輪場を含め、駐輪場は整備されていると考えておりますので、付近の駐輪場をご確認ください。
駐輪場が無く、自転車を放置せざるを得ない状況がある場合には、他の交通手段の利用や徒歩にするなど、自転車等の利用を控えることも合わせてお考えください。
回答24
市は、駐輪場に適正に保管されている自転車を故意に道路に引き出して撤去することはしておりません。しかし、あってはならないことですが、自転車利用者が、店の駐輪場に許可なく駐輪しているような場合は、店の側でも自転車の管理に困って道路に放出する場合が考えられるところです。また、有料の駐輪場では、料金を払わずに止める者の自転車を管理者が道路に放出することも考えられます。
自転車が駐輪場から何らかの事情で道路等に出されてしまった場合でも、経過のいかんに関わらず、放置自転車として認められるときは、撤去することになります。
回答25
放置の事情や経過にかかわらず、自転車の放置を招いた結果の責任は、原則、自転車の利用者に負っていただくことになります。
他に責任を負うべき者がいるとしても、当該原因者と利用者間の問題であり、市は自転車の引取りを行う利用者にご負担を求めることになります。他人の土地を無断で使用し、又は料金を支払わずに駐輪場を利用する場合は、管理者から路上に放出されることがあることにご注意ください。
回答26
撤去の際に放置されていた自転車は、皆撤去しています。
撤去は、原則毎日実施していますが、残念ながら、費用面で一日に何度も実施できないため、撤去した後に心無い者がその場所に自転車を放置する場合があります。
仮に他の者が撤去網の目をすり抜けるようにして放置自転車の撤去を逃れることがあっても、その事によりあなたの自転車の放置違反の事実が変わることはなく、撤去が違法となるわけではないことをご理解ください。先ずは、自らの自転車の放置に関し真摯な反省をいただきますようお願いいたします。
回答27
撤去した自転車等は、条例に基づき、撤去の公示日から原則として30日間、関係の自転車保管所で保管します。なお、保管期限までに引取りのない自転車等は、売却等の処分に付されます。
回答28
保管期間を経過しても処分されない限り、現物の返還を受けることができます。ただし、売却等の処分が行われた場合には、撤去手数料を納付していただいたうえで、自転車の売却価額でその返還を受けることができます。
なお、撤去公示の日から6か月を経過すると、自転車法に基づき、自転車又は売却代金の所有権は市に帰属することになります。その場合には、売却代金の返還も受けることはできなくなります。
回答29
盗難に遭った自転車等が撤去された場合には、自転車を盗まれた当該所有者に手数料の負担を求めるのはお気の毒な面がありますので、条例により、撤去手数料を免除できることになっております。この場合、盗難の事実が客観的に証明されなくてはなりませんので、当該撤去の前に自転車が盗難に遭った内容の盗難届が警察署に適正に受理されていることが必要です。
回答30
市内に新開自転車保管所、大戸自転車保管所、吉野原自転車保管所及び岩槻自転車保管所の4つの自転車保管所があり、撤去された場所(放置禁止区域)ごとに自転車等の保管場所が異なります。自転車保管所の開所時間は、12時から17時までです。
(水曜日、年末年始を除く毎日開所しています。)
自転車保管所の案合図や経路は、下記の関連リンク「放置自転車の撤去」のページ内の地図 をご覧ください。
回答31
自転車等を実際に引取りに来られる者(代理可)の免許証、健康保険証など、住所・氏名を証する書類(代理の方の場合は、当該代理の方の関係書類)及び撤去手数料1,000円をご用意いただいて関係保管所にお越しください。
9時から17時まで、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、毎日開所しています。
回答32
撤去や返還に関する問い合わせの連絡窓口は、市の車両対策事務所(048-652-8812)が担当しています。自転車保管所との連絡は、車両対策事務所で行います。
回答33
自転車等の撤去情報は、市のホームページでもご案内をしており、自転車の防犯登録番号、車体番号等で確認することができます。
市のホームページは、下記の関連リンク「放置自転車の撤去」のホームページ内のダウンロードファイル から参照していただくか、市のホームページ内の検索欄に「放置自転車の撤去」と入力し、クリックすると、「放置自転車の撤去」のページに遷移しますのでご活用ください。
回答34
必要な限度で保管期限を延長しますので、市の車両対策事務所(048-652-8812)にご連絡ください。
回答35
売却処分までに引取りがない場合は、自転車の代わりにその売却代金で返還します。
また、撤去公示の日から6か月を経過した場合には、当該自転車又は当該自転車の売却代金は、市に帰属することになりますので、代金は返還しません。
なお、売却代金は、放置自転車の撤去経費の一部に充当されます。
回答36
撤去の公示の日から30日を経過しても引取りのない自転車は、原則、入札により海外向け再生用自転車として売却されます。
なお、自転車の一部については、公益社団法人さいたま市シルバー人材センターを通じ、リサイクル整備され、市民向けに販売されています。
また、市の国際貢献事業の一環で、再生自転車海外譲与自治体連絡会及びジョイセフを通じ、毎年120台の再生自転車がアジア・アフリカ諸国等の開発途上国に譲与され、母子保健活動に従事する保健師等の大切な交通手段として活用されています。
回答37
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律及び各地方公共団体の自転車等放置防止条例などが定められ、様々な放置自転車対策が講じられてきた結果、放置自転車の数は、大きく減少傾向にあります。
内閣府の統計によれば、1981年当時全国で約99万台をピークとして最近は、30万台を割るまでに減少してきております。
さいたま市では、2003年頃には市内32駅周辺で約9,000台の放置自転車がありましたが、現在、約2,000台程度にまで減少してきております。
回答38
主な理由は、自転車駐車場の整備が進んだことがあります。そのほか、放置自転車の監視及び撤去、放置防止に関する知識の普及・啓発等の様々な放置自転車対策の推進とともに、自転車利用者の一人ひとりの自転車放置防止への意識の向上が挙げられます。
回答39
駅周辺の店舗等の多くには、客用の駐輪場をほとんど整備されておらず、また、買い物客等は、短時間の駐輪のために離れた有料の駐輪施設を使用することを嫌うので、午後から夕方にかけて、店舗等を利用する買い物客の多数の自転車が比較的短時間ながら、入れ替わり立ち代り店舗等の周囲に放置される状況があります。
特に、駅周辺のスーパー、ショッピングビル、ゲームセンター、パチンコ店、ドラッグストア、銀行、飲食店、居酒屋、学習塾、医院その他の集客力の大きい店舗等の周辺においては、利用客による多数の放置自転車が午後から夕方の時間帯に集中し、一時的にも歩行者や車両の安全な通行を妨げることが多くなっています。
回答40
自転車駐車場の整備をはじめ、撤去、監視等の放置防止対策は必要ですが、自転車駐車場の整備費や放置自転車対策に掛ける予算にも限界がありますので、放置自転車問題の解決のためには、やはり自転車利用者一人ひとりの自転車の放置防止に対する意識の向上がカギになると考えております。
自転車を放置する者の言い分は、概ね次のようなものです。
買い物のためにほんのわずかな時間置くだけである。
道路は十分広く、自分の自転車1台くらい置いても、通行に支障はない。
駐輪場は有料だから利用しない。無料の駐輪場を近くに整備しろ。
駐輪場は無料だが、離れた場所にあるのでいちいち利用するのは面倒である。
他に自転車を放置する者もいるのに、自分だけ駐輪場に止めるのは馬鹿らしい。
荷物があり、駐輪場まで荷物を運ぶのは面倒である。
高齢者や小さな子連れの者に離れた駐輪場を利用させるのは酷い。
自転車利用者が皆、このような意識で自転車を放置する行動を取った場合には、道路は直ぐに放置自転車の山ができてしまいます。
自転車を放置する者には、自転車等を放置できる部分があるのは、心ある多くの自転車利用者がルールとマナーを守って、道路等に自転車を放置しないよう日々努力している結果にほからないことをよく認識してもらう必要があります。
今後、環境にやさしい自転車の利用が益々高まっていくなかで、自転車利用者には、自転車の放置防止に対する一層のご理解とご協力をお願いしたいと考えております。
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