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更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C100332
令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されました。
16歳未満の子ども(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長の時 )に対して、次のいずれかの行為をすると、面会票休等の罪が成立し、処罰されます。
1. わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
2. その要求の結果、わいせつ目的で会う【2年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
3. 性的な画像を撮影して送信することを要求する【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
詳細は、こちら(法務省ホームページへリンク)をご確認ください。
学生向けリーフレットも作成されています。学生の方、保護者の方是非ご覧ください。
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