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更新日付:2019年6月22日 / ページ番号:C035122
市長選挙及び市議会議員選挙における文書図画による選挙運動には、主に以下のようなものが認められていますが、規格、数量、使用方法などに制限があります。
選挙運動用通常葉書 (公職選挙法第142条) |
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選挙運動用ビラ(公職選挙法第142条) |
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新聞広告 (公職選挙法第149条) |
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選挙公報 (公職選挙法第167条、172条の2) |
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選挙事務所の看板類 (公職選挙法第143条) |
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選挙運動用自動車の看板類 (公職選挙法第143条) |
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候補者が着用するもの (公職選挙法第143条) |
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選挙運動用ポスター (公職選挙法第143条) |
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インターネット等を利用するもの |
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選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994