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更新日付:2023年9月6日 / ページ番号:C099203
さいたま市長 清水勇人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第4項の規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成しました。
さいたま市長 清水勇人は、本市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、本市においては、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。)に基づき、「さいたま市内部統制に関する基本方針」(令和2年4月1日)を定め、当該方針に基づき本市が行う全ての事務事業に係る内部統制体制の整備及び運用を行っています。
内部統制体制については、さいたま市内部統制の推進に関する規則(令和2年さいたま市規則第32号)を制定し、市長を内部統制最高責任者とする全庁的な体制を整備しています。令和4年度は、令和3年度に引き続き、内部統制実施計画の策定、計画に基づくリスク対策の実施等、全庁的な内部統制の整備及び運用を行いました。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、内部統制の目的を阻害する全てのリスクを防止し、又は、当該リスクの顕在化を適時に発見することができない可能性があります。
令和4年度を評価対象期間とし、令和5年3月31日を評価基準日として、ガイドラインの「4 内部統制評価報告書の作成」に基づき、内部統制の評価を実施しました。
なお、本市においては、内部統制の対象とする事務を本市が行う全ての事務事業としており、市長の権限に属する事務事業のほか、行政委員会、公営企業等の事務事業も含めて全庁的な内部統制体制の整備及び運用に取り組んでいます。このことから、行政委員会、公営企業等についても、市長部局と連携して内部統制の取組及び評価を実施し、その結果を「令和4年度さいたま市内部統制評価報告書」に記載しています。
(1)全庁的な内部統制の評価
全庁的な内部統制の取組及び成果を確認し、評価基準日において有効に整備され、評価対象期間において有効に運用されていると判断しました。
(2)業務レベルの内部統制の評価
業務レベルの内部統制の取組及び成果を確認し、評価対象期間中の運用上の重大な不備を2件把握したため、内部統制は評価対象期間において一部有効に運用されていないと判断しました。
上記3(2)の運用上の重大な不備については、速やかに原因の分析や再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認しました。
令和5年度においては、引き続き事務の見直し、研修等を行うことにより、不備の再発防止に努めてまいります。
そのほか、重大な不備には至らないものの、確認が不十分であることによる事務処理ミス等が多く発生していることから、引き続き対応策の整備及び運用に取り組み、適正な事務の執行に努めてまいります。
総務局/総務部/法務・コンプライアンス課 コンプライアンス推進係
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