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更新日付:2024年4月18日 / ページ番号:C114341

家庭児童相談員(パートタイム会計年度任用職員・桜区)を募集します

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採用日

令和6年6月1日
採用後1月間は条件付採用期間となります。
(勤務日数が15日に満たないときは、15日に達するまで期間を延長します。)

任期

令和6年6月1日から令和6年9月30日まで
年度内の更新予定あり
(年度内の更新は、別に任用している家庭児童相談員の育児休業取得状況により1か月毎に更新することとします。なお、任期満了時の業務量や業務の進捗状況、予算の有無、勤務成績、態度、職務遂行能力により判断します。)

同一の職務内容の職が設置された場合の再度の任用予定なし
(改めて公募し、選考の結果採用することはあり得ます。)

勤務場所

さいたま市桜区役所健康福祉部支援課(3階こども家庭センターさくら内)
さいたま市桜区道場4丁目3番1号
勤務公署における受動喫煙を防止するための措置として、敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置の場合あり)を実施しています。

勤務内容

家庭児童相談員として、家庭における児童の福祉について相談指導業務に従事する。

勤務時間

9時00分から17時00分まで
休憩時間60分
所定時間外労働なし
勤務日は月曜日から金曜日のうち週4日勤務(祝・休日・年末年始を除く)

勤務を要しない日

定例日 毎週土曜日・日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで
非定例日 1週当たり1日 詳細は、管理監督者が別途定めます。

休暇

年次有給休暇 2日
その他の休暇
有給(選挙権等行使休暇、官公署への出頭休暇、出産休暇、通院休暇、通勤緩和休暇、忌引休暇、災害休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、夏季休暇、事故休暇、退勤途上危険回避休暇)
無給(病気休暇、妊娠障害休暇、保育時間、生理休暇、ドナー休暇、看護休暇、短期介護休暇、育児休業、介護休暇、介護時間)
※ それぞれ取得要件あり。

報酬・手当

  1. 時給 1,310円(地域手当に相当する報酬を含む。)
  2. 費用弁償(通勤手当相当分) 規則の範囲内で、交通機関利用分、交通用具利用分をそれぞれ支給します。
  3. 1日に7時間45分を超える勤務、土、日、祝日の勤務又は深夜勤務等に対しては、規則に基づき割増しした報酬を支給します。
  4. 報酬締切日及び支払日 月末に当月分の報酬額を集計し、翌月21日までに、原則として口座振替により支払います。
  5. 再度任用時は職務経験を考慮し、一定金額を加算した時給になります。
  6. 期末手当支給 なし
  7. 退職手当支給 なし

社会保険・労働保険

  1. 社会保険の加入 あり
  2. 雇用保険の適用 あり
  3. 災害補償の適用 あり

受験資格

人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で家庭児童の福祉増進に熱意を持ち、次のいずれかに該当する人

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した人
  2. 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した人
  3. 前2号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する人

募集対象

以下の条件を満たしている人

  1. 周囲と協調して仕事ができること。
  2. 明るく積極的に業務に取り組む意欲があること。
  3. パソコン(Excel、Word)の操作ができること。

次のいずれにも該当しない人

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  2. さいたま市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
  3. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

募集人数

1人

募集期間

令和6年4月18日(水曜日)から5月10日(金曜日)まで

必着で履歴書をお送りください。5月15日(水曜日)までに面接日時をご連絡します。
なお、応募書類につきましては、返却いたしませんので、予めご了承ください。(当方で責任を持って廃棄いたします。)

その他

勤務条件等について、ダウンロードファイルをご確認ください。

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

桜区役所/健康福祉部/支援課 こども家庭総合相談係
電話番号:048-856-6170 ファックス:048-856-6279

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