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更新日付:2024年3月28日 / ページ番号:C099517
令和5年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、医療法の一部が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これにより医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)に加えて、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内(※)に病院・診療所ごとの経営情報を報告することが義務付けられました。
(※)医療法51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内
原則、令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となり、別途『医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書』の提出が必要になります。
また、年度途中に廃止した病院・診療所、休止中の病院・診療所についても報告の対象となります。
次のいずれかによる方法で報告してください。
※上記1による方法で提出する場合は、G-MISにログインするためのIDとパスワードが必要になります。IDとパスワードの交付を受けていない法人は以下のページを参考にお申込ください。後日、IDとパスワードが送付されます。なお、1による方法で提出された場合は、書面での提出は不要です。
病院に係る報告の場合は様式1を、診療所に係る報告の場合は様式2をそれぞれダウンロードし作成の上、提出してください。
※G-MISへのアップロードによる報告の場合は、G-MISから専用の様式をダウンロードし、使用してください。
なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することができます。
医療法人が上記「報告対象の医療法人」のただし書きの要件に該当し報告の対象外となる場合は、以下の様式(様式3)をご提出ください。
報告事項の準備作成にあたっては、以下の関係通知等を参照してください。
・「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(厚生労働省医政局医療経営支援課)
※法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
※市所管の医療法人とは、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県あての届出が必要になります。詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
※県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。
厚生労働省ホームページ
・医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での提出について(新しいウィンドウで開きます)
・医療法人に関する情報の調査及び分析等について(新しいウィンドウで開きます)
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967