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更新日付:2024年5月11日 / ページ番号:C112820
Q1 給付対象外となる住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯とはどのような世帯ですか。
Q2 自分が扶養に入っているか分かりませんがどうしたら確認できますか。
Q3 給付金の振込はいつ頃になりますか。
Q4 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなりますか。
Q5 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。
Q6 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。
世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合のことです。
例えば以下のケースが考えられます。
・課税されている別世帯の子の扶養に入っている親
・課税されている親の扶養に入っているが、親元を離れて一人暮らしをしている学生
・単身赴任の夫に扶養されている妻と子
ご自身の扶養状況については、両親や子ども等の親族に確認してください。
親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。
基準日の翌日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなります。詳しくはお問合せください。
(1)確認書の返送、申請書の申請を行うことなく亡くなられた場合
1. 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
2.単身世帯の場合世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送、申請書の申請を行った後に亡くなられた場合
支給決定された場合は、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。ただし、支給決定前に市が死亡の事実を覚知した場合は、支給されません。
振込依頼人名は、「サイタマシブツカコウトウ」と記載されます。
給付が決定した場合は、支給決定通知書を送付します。また、給付の要件を満たさず、対象外となった方には不支給決定通知書をお送りします。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
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