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ページ番号:J003584
緑化推進
緑化に関する協議
一定規模以上の開発行為等を行う際には、さいたま市みどりの条例第19条第1項の規定により、緑化に関する協議が必要です。
市内の500平方メートル以上の敷地で建築行為を行う方へ(緑化推進協議について)
さいたま市内の500平方メートル以上の敷地で建築行為を行う際には、さいたま市みどりの条例に基づく「緑化推進協議」が必要です。
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一定規模以上の開発行為等を行う際には、さいたま市みどりの条例第19条第1項の規定により、緑化に関する協議が必要です。
さいたま市内の500平方メートル以上の敷地で建築行為を行う際には、さいたま市みどりの条例に基づく「緑化推進協議」が必要です。